はじめに
「子どもがいるのに、遺族年金をもらえない」——そんな理不尽な状況が、法律の改正によって解消されます。
令和7年(2025年)に成立した年金制度改正では、遺族基礎年金のルールが大きく見直されました。
施行は令和10年(2028年)4月から。
まだ先の話に感じるかもしれませんが、今の状況を正しく理解しておくことが、将来の大切な選択に直結します。
この記事では、
- 遺族基礎年金の改正でどう変わるのか
- 死亡一時金との関係で注意すべきこと
の2点を、具体的な事例を交えながらわかりやすく解説します。
遺族基礎年金とは
まず基本を確認しておきましょう。
遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた方が亡くなったとき等に、残された子のある配偶者または子に支給される年金です。
ここでいう「子」とは、
- 18歳になった年度の末日(3月31日)までの子
- または障害がある場合は20歳未満の子
を指します。
遺族基礎年金は、残された家族の生活を支えるための制度ですが、これまでのルールには「子どもがいるのにもらえない」という不合理なケースが存在していました。
改正前の問題点——もらえる権利があるのに、もらえない
なぜ「支給停止」になっていたのか
現行のルールでは、子に遺族基礎年金の受給権が発生しても、生計を同じくする父または母がいる場合は支給停止となっています。
つまり、こういう状況です。
父が亡くなった。父と生計がある子どもには遺族基礎年金をもらう権利がある。
でも、母と一緒に暮らしているから——支給停止。
「一緒に暮らしているお母さんが面倒を見ているから大丈夫でしょ」という考え方が根底にありましたが、そのお母さん自身が遺族基礎年金をもらえない場合はどうなるのか。
実はそうしたケースが存在していました。
問題になっていた具体的な状況
- 妻が再婚したため、遺族基礎年金の受給権を失った
- 妻の年収が850万円以上で、収入要件を超えていた
- 離婚後に元夫が死亡し、元妻には受給権がなかった
こうした場合、父または母は遺族基礎年金をもらえず、子どもも支給停止——家族全員が受け取れないという状態が生じています。
今回の改正により、親の状況にかかわらず、子育てをする家庭が支援を受けられるよう、制度が見直されることになりました。
改正後のルール——令和10年4月から何が変わるか
大原則:父母と生計を同じくしていても、子は遺族基礎年金を受け取れる
令和10年(2028年)4月以降、父または母と生計を同じくしていても、子は遺族基礎年金を受け取ることができるようになります。
ただし条件があります。
父または母が遺族基礎年金を受け取れない場合(受取る権利がない場合)に限る
つまり、父または母が遺族基礎年金をもらえる場合は、これまでどおり子への支給は行われません(一家で重複して受け取ることはできません)。
具体的な事例
では、4つの代表的なケースを見てみましょう。

事例1:妻(夫)が再婚したケース
🔥状況
元夫の死亡後、妻(子の母)が遺族基礎年金を受給していたが、その後再婚したため受給権を失った。
❄️改正前
子は母と生計を同じくしているため
→ 子の遺族基礎年金は支給停止
☀️改正後(令和10年4月〜)
母と生計を同じくしていても
→子は遺族基礎年金を受け取れる
事例2:妻の年収が850万円以上のケース
🔥状況
夫が死亡。妻は高収入(年収850万円以上、所得655.5万円以上)のため、収入要件を超えており遺族基礎年金を受け取れない。
❄️改正前
母と生計を同じくしているため
→ 子の遺族基礎年金は支給停止
☀️改正後(令和10年4月〜)
母と生計を同じくしていても
→ 子は遺族基礎年金を受け取れる
事例3:離婚後、元妻が子を引き取ったケース
🔥状況
離婚後、子どもを養育していた元夫が死亡。
元夫の死亡後、子どもは元妻(離婚済み・子の母)に引き取られた。
❄️改正前
元妻は離婚しているため遺族基礎年金の受給権なし。
しかし母と生計を同じくしているため
→ 子の遺族基礎年金は支給停止
☀️改正後(令和10年4月〜)
母と生計を同じくしていても
→ 子は遺族基礎年金を受け取れる
事例4:祖父母などの養子になったケース
🔥状況
祖父母などの直系血族(または直系姻族)の養子となり、生計を同じくしている。
❄️改正前
養父・養母と生計を同じくしているため
→子の遺族基礎年金は支給停止
☀️改正後(令和10年4月〜)
養父・養母と生計を同じくしていても
→ 子は遺族基礎年金を受け取れる
おわりに
今回の改正の核心は、「子育てをする家庭を、親の状況にかかわらず支援する」という考え方です。
これまで遺族基礎年金の支給が停止されていたケースを改めて整理すると、以下のとおりです。
- 妻が再婚したため受給権を失ったケース
- 妻の年収が高く収入要件を超えていたケース
- 離婚後に元妻が子どもを引き取ったケース
- 離婚後に元夫が死亡し、子が母(元妻)と生計を同じくしているケース
(父と子に死亡当時生計維持関係があることが必要) - 祖父母などの養子になったケース
これらすべてのケースで、令和10年(2028年)4月から子どもは遺族基礎年金を受け取れるようになります。
ととさん現時点で遺族基礎年金の請求をしていない方でも、令和10年4月以降に受け取れる可能性があります。 まだ請求していない方は、早めに確認しておくことをおすすめします。
また、死亡一時金との関係については別記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
「自分のケースはどうなるのか」と気になる方は、年金事務所へお早めにご相談ください。
本記事は厚生労働省および日本年金機構の遺族年金ガイド等、公開されている資料をもとに、令和7年時点の法令に基づいて作成しています。今後の政令・省令等により詳細が変わる場合があります。最新情報は必ず年金事務所または日本年金機構にてご確認ください。


