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年金の5年時効は、実際はいつの分から支払われるのか?
老齢年金・障害年金・遺族年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過した時は、時効によって消滅し、時効によって消滅した分は受け取ることができないこととなっています。
(ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立て、時効消滅させない方法もあります。)
では、老齢年金・障害年金・遺族年金をいつ請求したら、いつの分から支給対象となるのか下の表の通りとなっています。
トトさん
令和5年12月5日に7年前が障害認定日の障害年金を認定日請求で請求した場合、
平成30年の10月分以降
が支払いの対象となります。
年金の時効の起算日や時効の期間については請求内容によって違います。
詳しくは年金の時効についての日本年金機構HP↓↓に記載されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu/20140421-01.html
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