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前妻の子 vs 妻+妻の子
仁義太郎 令和5年5月20日死亡。 享年50歳。遺族基礎年金および遺族基礎年金の支給要件あり
死亡当時の妻と、妻と仁義太郎の子に生計維持関係があった。さらに、前妻(前野花子)の子(ソラ)と仁義太郎との間に生計維持関係がある場合、遺族年金はどのようになるのか?
前野花子
仁義太郎と私が離婚してからも子のソラに対して、仁義太郎から養育費が支払われていたんです。でも、住んでいるところも住民票も仁義太郎と子のソラは別々なんです。うちの子も遺族年金がもらえるんでしょうか。
結論から言うと、もらえると思いますよ。定期的な養育費の支払は、仁義太郎さんとソラさんとの間に生計維持関係があると認められます。
別居し、住民票が一緒でなくても問題はありません。
よかった。少しでももらえたら、助かります。
ですが、そう簡単ではないんです。仁義太郎さんが亡くなられた当時、本妻の方とその間に子がいらっしゃるんですよね?
となると、遺族厚生年金と遺族基礎年金は子のある妻へ全額支払われることになります。
ですので、ソラさん分の遺族年金の受取り額や受取り方法を、死亡当時の妻と話し合う必要がでてくると思います。
そんな、、、、。
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