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在職老齢年金と繰下げ

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65歳以降に繰下げした場合、在職停止がかかっている年金はどのように増額されるのか?

結論;65歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以後に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合は、支給停止されていた額を除いて繰下げ加算額を計算します

日本年金機構HPを参考にしています。↓↓

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html

在職老齢年金により支給停止されている年金を、繰下げする場合

上記図は日本年金機構HPより参照。

繰下げ支給の老齢厚生年金の額の計算方法

繰下げ支給の老齢厚生年金の額は、

老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(受給権取得月)の前月までの被保険者期間を基礎として計算した報酬比例の年金額に、

「平均支給率」を乗じ、

さらに「増額率」を乗じて得た額。

繰下げ加算額に平均支給率を乗じることにより計算します。

平均支給率 = 月単位での支給率の合計÷繰下げ待機期間

平均支給率は、受給権取得月(受給権取得月から申出日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率を言います。

月単位での支給率 = 1➖(在職支給停止額÷65歳時の老齢厚生(退職共済)年金額)

各月の支給率は、在職老齢年金が適用されない月については1とし、在職老齢年金が適用される月については、在職老齢年金の仕組みによって支給停止される額を受給権取得月の前月までの被保険者期間を基礎として算出した報酬比例の年金額で除して得た率を1から控除して得た率として算出します。

増額率 = 0.7%×受給権取得月から繰下げ支給の申出をした日の属する月の前月までの月数

繰下げできる月数は120月が上限。(昭和27年4月2日以降に生まれた人、令和4年4月1日以降の繰下げ対象)

令和4年3月31日以前に受給権取得日から5年を経過した人は60月が上限。(昭和27年4月1日以前生等)

トトさん

在職中により、支給停止されている分は、繰下げしても増えないことになります。

例えば、報酬比例部分が全額停止の人は、いくら繰下げても報酬比例部分は増えません。
しかし、在職老齢年金の停止対象外である、差額加算や老齢基礎年金は増額されます。

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在職老齢年金の計算方法について記載してありますので、あわせて読んでいただければ幸いです。
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