働きながら老齢年金はもらえるのか?
社会保険(厚生年金、共済年金)に加入していなければ年金は停止されず、全額もらえる。
社会保険に加入していた場合、1ヶ月あたりの年金額と給与(総支給額)、直近1年間のボーナスの1ヶ月あたりの平均の合計が48万円(令和5年度)以上になると、48万円を超えた額の半分を受け取る年金から停止される。
対象となる年金額とは?
基本的には老齢厚生年金が支給停止の対象となる。老齢基礎年金、加給年金、経過的加算額、繰下げ加算額は支給調整の対象外。
老齢厚生年金も年齢、受け取り方法によって、対象となるものが異なるので、具体的にみてみましょう。
1)65歳未満の場合
①報酬比例部分の年金のみ受給
報酬比例分全額が対象
②報酬比例部分➕定額部分がある場合
報酬比例部分と定額部分の両方を対象。加給年金額は在職停止の計算の対象外。
③老齢厚生年金及び老齢基礎年金を繰上している場合
繰上した老齢厚生年金全額が調整対象。繰上した老齢基礎年金は対象外。
2)65歳以上の場合
経過的加算額、繰下げ加算額、加給年金額を除いた報酬比例部分のみを対象。
注意1)報酬比例部分には、共済から支給される年金(職域加算を除く)も含む
注意2)厚生年金基金の加入期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったものとして、計算した額(国の代行部分)を含める
在職老齢年金の停止額を計算してみよう😀
計算例1
1ヶ月の年金額 8万円
1ヶ月の総支給額の給与 50万円
直近1年間のボーナス(総支給額)の合計 60万+60万円=120万円
8万円+50万円+120万円÷12=68万円
68万円−48万円=20万円
20万円÷2=10万円(支給停止額)
年金額/月8万−10万円=−2万円
⇨ 全額支給停止
計算例2
1ヶ月の年金額 8万円
1ヶ月の総支給額の給与 40万円
直近1年間のボーナス(総支給額)の合計 60万+60万円=120万円
8万円+40万円+120万円÷12=58万円
58万円−48万円=10万円
10万円÷2=5万円(支給停止額)
年金額/月8万円−5万円=3万円
⇨ 月3万円年金がもらえる。
計算例3
1ヶ月の年金額 8万円
1ヶ月の総支給額の給与 26万円
直近1年間のボーナス(総支給額)の合計 60万+60万円=120万円
8万円+26万円+120万円÷12=44万円
⇨ 合計が48万円未満のため、年金は全額支給される
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