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在職老齢年金2 具体例

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在職老齢年金はいつから新しい標準報酬月額で調整されるか?

在職老齢年金とは、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)を受け取りながら、厚生年金に加入した場合に年金の一部または全部が停止される制度です。

退職や月額変更などにより、給与がなくなる場合は給与が減った場合に、年金の支給停止はいつから変更されるのかについては下記にて説明しています。⇩⇩⇩

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退職、月額変更、算定など在職老齢停止の変更となる月について表を載せています。

ここでは具体例をみながら、いつから在職老齢年金停止額が変更されるのかみていきたいと思います。

事例1)令和5年5月1日 資格喪失。令和5年6月1日 資格取得

令和5年4月分まで標準報酬月額500万円

令和5年6月1日から標準報酬月額380千円

賞与はないものとします。

年金の総支給額(控除前)=11万円/月

改定後の年金の総支給額(控除前)=11,5万円/月

*4月分の計算式

(50万+11万)ー48万=13万円

13万円÷2=65,000円

110,0000ー65,000=45,000円

*7月分の計算式

(38万+11,5万)ー48万=15,000円

15,000円÷2=7,500円

115,000円ー7,500円

「在老停止の平均標準報酬月額」で老齢厚生年金の支給停止額を計算します。

資格喪失した日から1ヶ月以上厚生年金の加入がないため、資格取得月の在職老齢年金の支給停止はありません。

事例2)令和5年5月1日資格喪失、令和5年5月24日資格取得

令和5年4月分まで標準報酬月額500万円

令和5年5月24日から標準報酬月額380千円

賞与はないものとします。

年金の総支給額(控除前)=11万円/月

*6、7月分の計算式

(38万+11万)ー48万=10,000円

10,000円÷2=5,000円

110,000円ー5,000円=105,000円

資格喪失日から資格取得日までの間が1ヶ月間ないため、5月分は従前の平均標準報酬月額により在老停止の計算がされます。

令和5年5月1日に資格喪失し、令和5年5月1日に資格取得する(同日得喪の)場合も、上記表と同じように計算されます。

在職老齢年金の計算方法については下記を参照ください。⇩⇩

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