昭和38年4月2日以降生まれの方必見 「その遺族厚生年金の請求、ちょっと待って!」

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令和7年法改正で変わる遺族厚生年金と“老齢年金 繰下げ”との関係

今回の法改正では、昭和38年4月2日以降に生まれた方が対象です。

昭和38年4月1日以前生まれの方は、今までと同じ制度が適用されます。

妻(夫)が先に亡くなったとき、どうする?

長年支払い続けてきた「妻(夫)の厚生年金」。

一生懸命に働いた証であり、その努力を思えば

「遺族厚生年金を受け取ってあげたい」

と感じるのは自然なことです。

まるで妻(夫)の生きた証を、これから自分が引き継ぐような思いになると思います。

この記事では、遺族厚生年金と老齢年金をどのように受け取れるのかについて説明します。

遺族厚生年金と老齢年金の受取り方:併給

遺族厚生年金と老齢年金の関係次の通りです。

1)遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金
  または65歳までの繰上げした老齢厚生年金と基礎年金
  →いずれか一つを受け取る

2)遺族厚生年金と65歳からの老齢基礎年金
  →両方、全額 受け取れる

3)遺族厚生年金と65歳からの老齢基礎年金+老齢厚生年金
  →老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(老齢厚生年金との差額)

ととさん

<老齢厚生年金が遺族厚生年金より高いとき>
1)自身の老齢厚生年金がもらえないときは、遺族厚生年金を受け取ることができます。

2)しかし、老齢厚生年金がもらえるときに、自身の老齢厚生年金が遺族厚生年金より高いと、実質遺族年金はもらえません。

3)それなのに、遺族年金の受給権があるというだけで、
  繰下げができない=年金を増やせない
  という弊害があります。

複数の年金の権利があるときの年金の受け取り方法については、下記記事を参照ください。

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令和7年の法改正で「考える年金」へ:繰下げとの関係

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、66歳以降(最長75歳まで)に受け取ることで年金額を確実に増やす方法が繰下げ制度です。

遺族年金と老齢年金の繰下げ制度には次のルールがあります。

遺族年金の受給権が発生した時点で、老齢年金の繰下げ運命が決まるのです‼️

遺族年金の請求をしなくても、遺族厚生年金の受給権があるだけで、老齢年金の繰下げができなくなる点に注意が必要です。

改正後(昭和38年4月2日以降生まれの方)のポイント

令和7年の改正によって、

令和10年3月31日時点で65歳に達していない方(=昭和38年4月2日以降生まれの方)は、次のように変わります。

年金の種類繰下げできる条件
老齢基礎年金遺族厚生年金の請求の有無にかかわらず繰下げ可能
老齢厚生年金遺族厚生年金を請求していなければ繰下げ可能

つまり──

遺族厚生年金をすぐ請求しなければ、老齢厚生年金を繰下げて増やすことができる!
✅遺族厚生年金を請求してもしなくても、老齢基礎年金は繰下げて増やすことができる!

という新しい選択肢が生まれたのです。

しかし、メリットのある人とデメリットのある人に分かれます。

おわりに:「今もらう」か「将来増やす」か、考える時代に

令和7年の法改正によって、昭和38年4月2日以降生まれの方には、新たな“選択の自由”が与えられました。

遺族厚生年金を
「今すぐ請求するか」
「しばらく待つか」
──その“選択”が将来の年金額を左右する時代になります。

遺族厚生年金を請求すれば、安定した遺族厚生年金の収入が得られます。
一方で、老齢年金の請求を待つことで自分の老齢厚生年金を繰下げ、将来の老齢年金の受取額をふやすこともできます。

どちらを選ぶかは、
「いまの暮らしを支える安心」と
「将来のゆとりを育てる安心」──
どちらを重視するかによって変わってきます。

これまでのように
「もらえる年金はすぐ請求する」
だけではなく、これからは
「もらうタイミングを考える」
ことが大切になります。

年金は受給権が発生して5年以内に請求すれば、遡って受け取ることができます。

すぐに決められない場合は、5年の間にじっくり考えても良いかと思います。

年金は、これまで生きてきた時間と努力の証であり、そしてこれからの人生を支える大切な仕組みです。

今回の記事が、大切な人の思いを受け継ぎながら、ご自身の老後をより安心で豊かに過ごすための
一助になれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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