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障害状態確認届を提出するとき、額改定請求書を一緒に提出した方が良い?!
障害状態確認届の提出時期なんですが、症状が悪くなっているんです。
もし、障害等級が上がったら、年金はいつから増えますか?
障害状態確認届によって年金額が改定される場合でしたら、誕生日月の翌月分からです。
私の誕生月は1月なので、2月分から変更ということですね。
はい。支給対象月が2月分からなので、実際は4月に受け取る年金から増えた年金を受け取ることになります。
しかし、もし、額改定請求書を提出すると提出月の翌月分から年金額が改定されます。
もし、審査日から一年経過していれば、障害状態確認届出はなく額改定請求をすることにより、早く年金額が改定されます。
1月が誕生日月ですと、障害状態確認届は、11月1日から1月31日までの現症日で提出することになります。
仮に11月の現症日で障害状態確認届として提出しても、先ほど申し上げた通り2月分からしか年金額は変更されません。
しかし、11月の現症日で額改定請求書を11月中に提出すると、提出月の翌月である12月分から年金額が変更されます。
前回の審査日から1年を経過している場合など、額改定請求が行えます。
症状が悪くなっている場合は、定期的な確認である障害状態確認届の提出を待たずに、額改定請求を行うことをお勧めします。
額改定請求については下記ページ↓↓を参照ください。
前回の審査日がいつか分からないので、年金事務所に相談してみます。
ついでに、一年以内でも額改定請求ができる症状ではないかも、合わせて確認することをおすすめします
診断書の現症日については下記ページ↓↓を参照ください。
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