障害年金をもらえるのはどのような場合か
1)20歳前の年金未加入期間中に初診日がある場合
→障害基礎年金
2)20歳前の厚生年金加入中に初診日がある場合
→障害厚生年金
3)20歳以降の国民年金加入中に初診日がある場合
→障害基礎基礎年金
4)20歳以降の厚生年金加入中に初診日がある場合
→障害厚生年金
2)〜4)の障害年金には納付要件が必要となります。納付要件とは 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることです。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
障害基礎年金は1級と2級。障害厚生年金は1級から3級まであります。障害年金の等級についてみていきましょう。
障害年金の等級のめやす
1級= 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
☞日常生活がベット周辺に限られる
2級= 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
☞日常生活が家の中に限られる
3級=労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
☞働くのが厳しい
これは、大まかなものです。
働きながら障害年金をもらっている方もたくさんおり、提出された診断書全体から障害等級を認定されるので、働いている=障害年金がもらえないということでは決してありません。
また、もらえる障害年金の傷病の種類にもよりますので、詳しくは年金事務所の方に相談してください。
参考:障害年金の等級について 日本年金機構のHP⇩⇩
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/tokyuhyo.html
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