特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる人で定額部分の発生がない人が障害者特例を請求した場合の受取り方法について
障害年金の請求は納付要件がなくて請求ができなかったんだけど、違う方法で障害年金をもらえるって聞いたんだけど本当?
正確には、障害者特例という制度で、特別支給の老齢厚生年金に加算される制度のことだと思います。
障害者特例の制度については下記ページ↓↓に記載してありますので、参照ください。
障害者特例をもらえると、特別支給の老齢厚生年金にプラスして年金がもらえるということなんだ。
私は、病気がちで、仕事を働くのが辛いから、年金を早く受け取ろうと思っているんだ。
障害者特例をして、早く年金を受け取るということもできるのかな?
そうですね、、、。
障害者特例を受けながら繰上げするパターンがありますので、どのような請求方法があるかみてみましょう。
特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる人で、定額部分の発生がない人が、障害者特例を請求した場合の受取り方法についてみていきましょう。
障害者特例と繰上げ請求のポイント
1)老齢厚生年金を繰上げ請求した後は、障害者特例の請求はできない。
2)老齢厚生年金を繰上げ請求した後に、新たに障害者特例の要件に該当することとなる(老齢厚生年金を繰上げ請求した後に障害認定日をむかえる、長期特例に該当するなどの)場合でも、障害者特例の請求はできない。
3)老齢基礎年金を繰上げ請求した後でも、障害者特例の請求は可能。
4)一部繰上げの老齢基礎年金を請求した後に、全部繰上げの老齢基礎年金の請求はできない。
(平成12年改正法による老齢基礎年金の一部繰上げを請求できる時は、全部繰上げの請求ができない)
Pattern1)特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しない人
定額部分の発生ができないため、障害者特例の請求の対象外。
Pattern2)特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する人
①特別支給の老齢厚生年金の受給権発生前
1)老齢厚生年金(全部繰上)+老齢基礎年金(全部繰上)
2)老齢厚生年金(全部繰上)+老齢基礎年金(一部繰上)+障害者特例+減額後の経過的加算
これは、新規裁定時(新規に老齢年金を請求するとき)のみに請求が可能です。
障害者特例に該当しない場合は、繰上げ請求を行わないという選択も可能です。(老齢年金の請求自体を行わないということ)
また、障害者特例に該当しない場合は同時に、老齢基礎年金および老齢厚生年金の全部繰上げを請求することも可能です。
②特別支給の老齢厚生年金受給権発生後
⚠️注意⚠️特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した後は、老齢基礎年金は全部繰上げのみ請求可能。
一部繰上げは請求不可。
1)特別支給の老齢厚生年金+障害者特例
障害者特例と特別支給の老齢厚生年金を請求した後に老齢基礎年金の全部繰上げも可能です。
2)特別支給の老齢厚生年金+障害者特例+老齢基礎年金(全部繰上)−定額部分のうち老齢基礎年金相当部分+減額後の経過的加算
全部繰上げの老齢基礎年金を受給した後に障害者特例の請求も可能です。
3)特別支給の老齢厚生年金+老齢基礎年金(全部繰上)
、、、、。
たくさん方法があって分からないね。
年金の加入状況によって、金額が変わりますので、年金事務所でいくつかのパターンで金額のシュミレーションをしてもらった方が良いかと思います。
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