障害年金と老齢厚生年金の加給年金は加算できるタイミングが「ちがう」+配偶者加給年金額の金額が「ちがう」
具体例を見ていきましょう
今度、新たに結婚することとなったハル 67歳。妻55歳。厚生年金20年以上加入。現在、障害厚生年金2級と老齢年金の受給権がある。(障害厚生年金の初診日は60歳前とします)
今度、結婚することになりましたので、報告に来ました。
おめでとうございます。
そういえば、ハルさんは2級の障害厚生年金を受け取られていますよね?
はい。正確にいいますと、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害の年金生活者支援給付金を受け取っています。
なるほど。そうなると、障害厚生年金は婚姻すると配偶者加給金を加算できます。配偶者の加給年金を加算すると、障害厚生年金の方が老齢厚生年金より高くなる可能性もありますよ。
ハルさんの年金額をみていきましょう
老齢厚生年金 600,000万円
障害厚生年金 500,000万円+228,700円=778,700円
老齢厚生年金には配偶者に加給金はつかないのですか?
老齢厚生年金には加給年金を加算されるタイミングに、生計維持関係にある配偶者と子がいなければ加算されません。
ハルさんは62歳で特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生し、障がい者特例に該当されますので、62歳時点において生計維持関係にある配偶者と子がいればその時点から老齢厚生年金に加算されます。
障がい者特例に該当しない方の多くは、65歳から加給金が加算されます。
障害基礎年金 2級以上場合に「子」がいれば加算。
障害厚生年金 2級以上の場合に「配偶者」・「子」がいれば加算
⚠️子とは18歳最初の年度末まで、障害年金の障害等級2級以上にある場合は20歳までの子をいいます
⚠️配偶者は、配偶者が厚生年金に20年以上の老齢厚生年金を受けていない(特別支給の老齢厚生年金含む)、障害年金を受けてい場合に加算されます。
老齢厚生年金に20年以上加入している場合に加算(中高齢特例に該当する場合は20年未満でも加算される場合あり)
配偶者加給金は障害年金と老齢年金で金額が違います!!
*昭和18年4月1日以前生まれの配偶者加給年金額については日本年金機構HP⇩⇩を参照ください
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html#cmskakyuu
手続きとしては、配偶者の加算の手続きは「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」(様式第229号)。
老齢厚生年金から障害厚生年金に選択替えする場合は、「年金受給選択申 出書」(様式第201号)の届出が必要となります。
老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号)⇩⇩
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-23.files/229.pdf
年金受給選択申出書(様式第201号)⇩⇩
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20150507.files/0000027949SQVZK4gwFR.pdf
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