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障害年金は失権すると年金を受けられなくなります
障害年金は、支給停止になっている間でも支給停止事由消滅届を提出することにより、再度年金を受け取ることができます。
しかし、障害年金が「失権」すると、今後その年金について障害年金を受け取る権利がなくなります。失権するとその病気の症状が悪化しても支給停止事由消滅届を提出し、再度年金を受けることもできなくなります。
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次の要件に該当した場合、障害年金は「失権」します。
1)厚生年金保険法に規定する3級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。
ただし、65歳に達した日においてその障害等級に該当しなくなった日から起算してそのまま該当することなく3年を経過していないときを除く。
2)厚生年金保険法に規定する3級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、そのまま該当することなく3年を経過とき。
ただし、3年を経過した日において、その受給権者が65歳未満であるときを除く。



つまり、3級に該当せず3年を経過する日が65歳よりも前の時は、65歳に達した時に失権。





3級に該当せず3年を経過した日が65歳よりも後の時は、3年を経過した時に失権となります。


3級非該当とは、3級にもならないことをいいます



障害状態が悪くなっている場合など、障害年金が失権する前に、支給停止事由消滅届を提出するか検討ください。


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