働きながら障害年金はもらえるのか
年金未加入中の20歳前に初診日がある障害年金は20歳前の障害基礎年金といわれています。
この20歳前の障害基礎年金の他にも障害年金はあります。
⭕️国民年金加入中に初診日がある障害基礎年金で、20歳以降に初診日がある年金(主な年金コード5350)
⭕️初診日が厚生年金・共済年金の加入中である障害厚生年金(主な年金コード 1350、1320、1330、1340など)
これらの障害年金は所得にかかわらず、受け取ることができます。つまり、いくら働いても、本人が障害年金の障害等級に該当する状態にある場合には支給されます。
なぜ所得制限がある障害年金があるのか?
それは、20歳以降に初診日がある場合は、納付要件を満たす必要があります。しかし20歳前に初診日がある場合は、納付要件に関係なく、障害等級に該当する場合が年金を受け取れるため、所得制限が設けられています。
1)納付要件とは、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
2)ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
高校卒業して、18歳から働き始め、19歳の厚生年金加入中に初診日の場合も20歳前障害となるのでしょうか
20歳前に初診日があっても、厚生年金や共済年金に加入している場合に初診がある場合は、障害厚生年金となります。そのため、いくら給与をもらっても、受け取る年金額に影響はありません。
1)所得による支給制限
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。
2)恩給や労災保険の年金等を受給しているときの支給調整
恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。
恩給や労災保険の年金等を初めて受けるようになったときは、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要となります。また、恩給や労災保険の年金等の金額に変更があった場合は、「国民年金障害基礎・遺族基礎年金受給権者 支給停止額変更届」の提出が必要となります。
3)海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合の支給制限
海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止されます。
なお、矯正施設に入所している場合でも、有罪が確定していなければ支給停止とはなりません。
海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」 の提出が必要となります。
日本年金機構HP⇨⇨を参照しました。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html
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