傷病手当金をもらいながら年金を受け取ることができるか?
傷病手当金をもらっていますが、障害年金ももらえると聞きました。
両方もらえたら生活がとても助かりますが、できますか?
もらう年金の種類によって、傷病手当金と調整されます。
いくつかのパターンをみていきましょう。
1)障害厚生年金との調整
傷病手当金と同じ(もしくは関連のある)病気やケガにより障害厚生年金(障害手当金含む)を受け取る場合は、傷病手当金が調整されます。
障害厚生年金の日額(障害厚生年金に障害基礎年金がある場合は障害基礎年金の年金額を含む年金の総支給額の360日で割った額)が、傷病手当金の日額より低い時は、その差額が傷病手当として支給されます。
障害厚生年金の日額が傷病手当金よりも高い場合は、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金を受けた後に、遡って同一もしくは関連のある病気などの障害厚生年金(障害手当金含む)を受給することになった場合は、傷病手当金の受給期間と障害年金の受給期間と重複する部分については、傷病手当金の一部または全部を返納する必要があります。
別疾病の障害厚生年金を受け取っている場合は傷病手当金との調整の対象とならず、傷病手当金と障害厚生年金の両方を受け取ることが可能です。
また、同一疾病でも、傷病手当金と障害厚生年金がない障害基礎年金は調整の対象とはなりません。
2)退職後(健康保険資格喪失後)の老齢年金等との調整
退職後(健康保険資格喪失後)に引き続き傷病手当金を受け取っている方が、老齢厚生年金または退職共済年金等(老齢年金等)を受け取る場合、傷病手当金が調整されます。
老齢年金等の日額(総支給額を360で割った額)が傷病手当金の日額をよりも少ない場合は、その差額を傷病手当金として支給されます。
退職後に傷病手当金を受け取る場合は、同一の傷病かどうかは関係なく、別疾病であっても調整対象となるため、退職後に傷病手当金を受け取り、老齢年金等を受け取る場合は要注意です!!
傷病手当金を受給している場合は、老齢年金を繰上げ請求をしても、傷病手当金が減額されるので、年金との調整があるかについて傷病手当金の支払い元に相談することをお勧めします。
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