初診日から起算して1年6月を経過する前に 障害認定日として取り扱う事例と等級の目安
日本年金機構HPより参照しました。
※1 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から起算して6月経過した日以降に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときに認定されるため、請求すれば必ず認められるものではありません。
※2 初診日から1年6月を経過する前でも、人工透析療法の場合は透析開始から3月経過した日、人工肛門造設又は尿路変更術の場合は、造設日又は手術日から6月経過した日を認定日として請求することができます。
※3 「遷延性植物状態」の診断基準は、次の1~6に該当し、かつ、それが3月以上継続しほぼ固定している状態のことをいいます。遷延性植物状態(障害認定日)の起算日は、 診断基準の6項目に該当した日になります。
1 自力で移動できない
2 自力で食物を摂取できない
3 糞尿失禁をみる
4 目で物を追うが認識できない
5 簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない
6 声は出るが意味のある発語ではない
診断書の種類(様式)については日本年金機構のHPに、PDF版やエクセル版が掲載されています。↓↓
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/sakusei.html
以前下記のブログで障害等級の目安についてお伝えしましたが、具体的には上記表を合わせて参照していただければ幸いです。
1年6ヶ月を経過せずに、症状固定がある場合、同じことが原因によりいくつかの障害が残った場合、認定日が異なる場合があります。
例)脳梗塞により肢体と言語に障害が残った場合
令和3年3月3日に脳梗塞により倒れ、体に半身不随の障害と、言語に障害が残る。
肢体は、令和3年9月10日に症状固定
→肢体の障害認定日=令和3年9月10日
言語は、初診日から1年半経過後の令和4年9月3日が障害認定日となる。
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