雇用保険の失業給付を受給した場合における、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の支給停止について
注意)65歳到達前が良いのか、到達後が良いかについては、雇用保険の給付に違いがある可能性がありますので、ハローワークにてどちらが良いかをご相談ください。
65歳前に受け取る老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)は、失業給付を受け取った月は年金が支給停止されます。支給停止というのはもらえないことを意味します
もし、65歳近くで退職し、失業給付を貰う予定がある方は、一度年金事務所とハローワークで、それぞれどのように給付を受け取るのがベストか相談されることをオススメします。
年金は65歳の誕生日の前日の属する月までが65歳前の年金となり、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)は、失業給付との調整対象となり全額停止となります。ただし、繰上げした老齢基礎年金は調整の対象となりませんので、いつでも全額受け取ることができます。
例えば、11月15日生まれの場合、11月分の年金までが65歳前の年金となります。
65歳の到達月である11月に1日でも失業給付を受けると、11月分の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)が全額もらえなくなってしまします。
少し裏技的ではあるのですが、老齢厚生年金と失業給付の調整は、求職を申し込んだ翌月分から行われるので、11月に失業給付を申し込むと、12月分から調整対象となります。
12月分は65歳以降の年金となるため、失業給付を受け取っても年金の調整がされません。つまり、全額もらえます。
ということで、年金のみを考えると誕生日前日の属する月に求職申込をした方が良いと思います。
ただし、失業給付の申込みが65歳前か後かによって失業給付の受け取る日数や種類に影響がある可能性がありますので、ハローワークにも確認してください。
給付制限期間は、いったん年金が支給停止されますが、事後精算により後から支払われます。
給付制限期間がある場合は、誕生日月よりも早めの求職申込でも一度止まるが後から支払われるなど実質的に支給停止されない場合も想定されますので、年金事務所に相談されても良いかと思います。
求職の申し込みをしてしまうと、給付制限期間中であって失業給付を受け取っていなくとも年金は一度止められますので注意が必要です。
失業給付と年金の調整についての日本年金機構のHPは↓↓こちらです。ご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/koyou-chosei/20140421-03.html
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