MENU

診断書と特別児童扶養手当

目次

提出する障害年金用の診断書にかえて、特別児童扶養手当の診断書を使用できる?

結論:子が特別児童扶養手当の支給対象者であり、特別児童扶養手当の直近の診断書(コピー可)を提出できる場合は、障害年金用の診断書のかわりとして提出することができます

加給年金の対象となる子は、本来18歳最初の年度末までしか対象となりません。

しかし、障害がある子の加給年金を加算する場合、障害等級2級以上に該当する場合は、子が20歳に到達するまで子加算を加算することができます。

子加算が20歳までに延長するためには、障害年金用の診断書を提出する必要があります。

しかし、子が特別児童扶養手当の支給対象者であり、特別児童扶養手当の直近の診断書(コピー可)を提出できる場合は、障害年金用の診断書のかわりとして提出することができます

老齢・遺族・障害年金の新規請求と同時に子の診断書を添えることも可能ですが、「障害基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金 加算額・加給年金額対象者の障害該当届」(様式第214号)に診断書を添えて提出することも可能です。

様式は日本年金機構HP↓↓より。

障害基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金 加算額・加給年金額対象者の障害該当届 (第214号)https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/20140421-05.files/0000002363.pdf

20歳前の年金制度未加入中に初診日がある場合に請求する、20歳前障害の障害年金を新規に請求する場合、認定日請求の診断書を特別児童扶養手当の診断書の写しで提出することも可能です

トトさん

しかし、いずれの場合においても、障害等級の認定ができないとされた場合は、後日改めて障害年金用の診断書の提出が必要となる場合がありますのでご注意ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次