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死亡後の障害年金

目次

死亡後に障害年金を請求できるか?

結論:認定日請求は可能

障害年金の請求方法は主に2通りあります。

認定日請求

初診日から1年6カ月経過した日 (1年6カ月以内に症状が固定した日) または20歳に達した日に時点の症状の診断書を提出し、障害年金を請求する方法。

遡って請求することが可能。ただし、支給を受けるのは5年分(時効)。

事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった場合や認定日時点の診断書の提出ができない方でも、その後病状が悪化するなどにより、請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。この請求方法を「事後重症による請求」といいます。

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。 同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

トトさん

死亡後に障害年金を請求する場合に用意する診断書は次の通りです。
1)障害認定日から3ヶ月以内の診断書
2)死亡日前3ヶ月以内の診断書
  (認定日から請求日までに一年以上経過している場合)

それ以外の請求書に必要な書類は通常と同じです。

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