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年金は自分の意思により、年金の支払いを一時停止できるか?
⚠️注意 障害年金の診断書を提出しないことにより、年金を差止められることとは違います。

借金があって、銀行口座が差し押さえられそうなんです。
年金を銀行口座に振り込まれると生活費がなくなってしまうので、年金を一時的に止めることはできないでしょうか?



自分の意思によって、年金を将来に向かって受け取らないという手続きはあります。
「老齢障害遺族給付金 支給停止申出書」(様式第590号)の届出を行なった翌月分から支給停止がされます。
でも、後から停止した分を受け取りを希望することはできません。停止し分を遡ってもらうこともできません。



一度停止した年金を再度受け取るようにするには、「老齢・障害・遺族給付支給停止撤回申出書」(様式第591号)を届けると、届出を行なった翌月分から支給されます。



年金を一時的に止める方法はないんですね、、、。
銀行に差押さえられたら、生活ができません。



銀行口座への振り込みを希望されない場合は、郵便局の窓口で年金を受け取る方法があります。
ただ、それが債権者に対して本当に良いのか私は分かりませんが、、、。



どうすれば、郵便局で受け取れるのでしょうか?



いつの支払い分から変更できるか分かりませんが、年金事務所に相談されてはいかがでしょうか。
手続き方法については、下記ブログに記載してありますので参照ください。↓↓
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