老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金に加入した場合の年金額の改定はいつか?
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)を受け取りながら、厚生年金に加入している場合、加入している厚生年金は年金額に毎月反映していくわけではありません。年金額は改定するタイミングがあります。
改定のタイミングと時期を下記の通りです。
注意!!)資格喪失による改定は、資格喪失日から1ヶ月間厚生年金に加入していない場合に改定されます。また、下記表にある「例の改定月」は、支払の対象となる月分であり、支払われる月ではありません。
1)資格喪失による退職改定(70歳未満)
厚生年金の老齢年金を受けながら会社で働いていた方が会社を退職し、1ヶ月厚生年金に加入しない場合に、退職日の翌月分から年金額が変更されることを退職改定と言います。
1カ月以内に再就職し、再び厚生年金に加入したときは、退職改定は行われません。
2)65歳改定
特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人や、繰り上げの老齢厚生年金を受け取っている人は、65歳の誕生日の前日の属する月の翌月分から年金額が改定されます。
特別支給の老齢厚生年金を受け取り始めた後、退職せずに厚生年金に加入していた厚生年金加入期間が年金額に反映します。
3)70歳改定
70歳の誕生日の前日の属する月の翌月分から改定されます。70歳までに加入してきた厚生年金期間が年金額に反映します。
(老齢年金の受給権がある人は、70歳までが厚生年金の加入対象となりますので、最後の年金額の改定となります。)
注意)物価スライドなどによる年金額改定は行われます。
4)定時改定(65歳以上)
65歳以降の毎年、前年の9月分からその年の8月分までの厚生年金の加入期間をを、10月分の年金額から(12月支払分から)変更されます。
詳しくは日本年金機構HP⇩⇩を参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.files/05_0401teijikaitei.pdf
5)繰り上げ請求者の老齢厚生年金の年金額改定について
特別支給の老齢厚生年金受給権が発生する人で、特別支給の老齢厚生年金の受給権発生前に繰り上げ請求した場合は、繰り上げした後に加入した厚生年金は、本来の特別支給の受給権発生日の属する月の翌月から改定されます。
特別支給の老齢厚生年金の受給権発生前に、退職改定はありません。
本来の特別支給の老齢厚生年金の受給権発生以降の年金額の改定については、同じです。
また、特別支給の老齢厚生年金は受給権が発生した日以降に老齢基礎年金を繰り上げ請求した場合は、老齢厚生年金を繰上げ請求していない場合の年金額の改定と同じです。
特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しない場合は、老齢厚生年金の繰り上げ後の最初の改定は、65歳改定となります。
月末退職の場合、
年金額の改定は退職月の翌月分から該当。
障害者特例・長期特例の場合、
資格喪失日の翌月分から該当。
例) 3月31日退職
年金額=4月分より改定
長期特例・障害者特例=5月分より改定
このように、年金額の改定が二段階でなされます。
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