MENU

年金の恩恵にあずかれない!?

目次

老齢年金の受給権発生前に死亡し、遺族に兄弟しかいない場合

58歳で死亡。死亡者の年金加入記録

厚生年金450月

国民年金30月納付

この場合、残された兄弟には何も支給されません

兄は、高校卒業してからずっと幼い弟妹のために働いてくれました。なんの年金ももらわないままずっと厚生年金に加入していました。何か年金からもらえるものはないでしょうか?

トトさん

今回のケースでは何ももらえません。
一般的には遺族年金が発生する加入記録です。しかし、兄弟姉妹は遺族年金を受け取ることができません。

遺族厚生年金の受給対象者

配偶者、子、父母、祖父母、孫

遺族基礎年金の受給対象者

子のある配偶者、子

そして、国民年金も国民年金第一号被保険者として納付した期間が36ヶ月以上ある場合にもらうことができます。しかし、亡くなられた方の納付月数が30月のため、支給要件を満たさず、死亡一時金ももらえません。

厚生年金にも一時金はないのですか?

厚生年金には国民年金の死亡一時金のような一時金の制度はありません。(令和5年11月9日現在)

なんのための年金制度なんだろう、、、。

年金制度は、自身の老後の生活を支えるための老齢年金、病気や怪我を負った場合の障害年金、一家の働き手が亡くなりるなどその遺族を支えるための遺族年金があります。
今回のお兄様のケースでは何ももらえませんでしたが、障害年金は死亡後も請求することができる場合があります。よろしければご検討ください。

死亡後に障害年金を請求する場合は⇩⇩を参照ください。

あわせて読みたい
死亡後の障害年金 【死亡後に障害年金を請求できるか?】 結論:認定日請求は可能 障害年金の請求方法は主に2通りあります。 認定日請求 初診日から1年6カ月経過した日 (1年6カ月以...
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次