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国民年金450月納付した人が死亡し、遺族に両親しかいない場合
60歳で死亡。
年金の加入記録は国民年金のみ450月納付
過去に障害基礎年金・老齢基礎年金の受給なし
次の要件を全て満たす場合に支給されます。
1)死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が死亡
2)老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時
3)亡くなられた方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給
父
今まで、子は450月ものあいだ、国民年金を支払っていました。総額は数百万円にのぼります。しかし、死亡一時金の金額はたったの32万円です。
納得ができません。
確かに、納められた金額に対して、死亡一時金の金額は少額と思われるかもしれません。
しかし、年金制度は、老齢・障害・遺族の三本柱で互いに支え合う制度です。
もし、今から障害年金を請求することを検討されるのであれば、ご検討ください。
死亡後の障害年金の請求については⇩⇩を参照ください。
国民年金は基本的に残された子を養うためと考えられています。仮にこの死亡者に配偶者がいたとしても、子がいなければ遺族基礎年金は受け取れません。今回のケースでは、子のある配偶者、もしくは子がいれば遺族基礎年金が支給されます。
注意)子とは18歳最初の年度末まで(障害等級2級以上の場合は20歳まで)の子のことをいいます
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