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仁義なき戦い 弟vs内縁の妻

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内縁関係にある人は、配偶者と同等にあたる

内縁関係にある人と故人の親族とでは優先順位が高いのは内縁関係にある人

内縁関係にある人は配偶者とほぼ同一となります。

具体的に検討してみましょう。

故人 昭和30年生まれ 年金を何も請求せずに令和5年に死亡。残された親族には弟がいた。

役所に行ったら、兄貴が年金を請求していなかったとかで、数百万まとめてもらえるって話聞いたでー。ほんまかわらんけど助かるわ。
恥ずかしい話ですが、正直、兄貴の医療費や葬儀代がまだ払えていない分があって、、、。それに当てたいと思ってます。

トトさん

そうですか。良かったですね。おそらく老齢年金を請求されていなかったとかで新たに老齢年金を決定し、全て未支給として支払われるのですかね。

亡くなった人が未請求だった年金や受けるべき年金で受け取っていなかった年金は、未支給請求者に支払われます。 死亡当時、亡くなった人と生計同一関係にある三線等以内の親族の人が、未支給請求を行った場合に支払われます。年金は一時金は2年、老齢・遺族・障害年金は5年の時効があります。

老齢年金請求と未支給請求を行なった弟が、怒ってやってきました。

トトさん、聞いてくれ!未支給年金の不支給通知が届いたんで、年金事務所に聞きにいったら窓口の職員が、わしには払えんって。
兄貴の未請求の年金たんまりもらえるって言っておきながら、結局他の人がもらうことになったとか言うて、わしにびた一文払えんてどういうことなん。
わし、兄貴のたった1人の身内やで!両親も先に亡くなっとっておらんし、生涯独身で子もおらん。身内はわしだけなんじゃ。戸籍もわしと同じ戸籍におったけん、認知した子どももおらんはずじゃ。

う〜〜ん。もしかして、お兄さんに、内縁の奥さんとかはいらっしゃらなかったですか?

内縁かどうかはわからんけど、付き合っとるような人はおったですよ。でも、その人は家も別々に住んどったし、籍も入れとらんかったし、赤の他人や。

年金の制度上、内縁関係にある方(事実婚)の方も、法律上の配偶者と同じように遺族年金や未支給の請求ができます
そして、優先順位は戸籍上の配偶者と同じで遺族年金や未支給年金では一番上なのです。
住民票が亡くなった人と内縁関係にある方が別々でも生計維持関係が認められれば、各種年金の請求は可能なのです

でも未払い分があるとはいえ、医療費の支払いや葬儀にかかる諸々の手続きや支払いはわしがやってました。最後の方の面倒な手続きや支払いなど全部わしがやっとったんです。それでも、他人が優先されるんですか!?

戸籍上、他人といえど内縁の妻が優先されます。
日本年金機構が内縁関係にあると認めた以上、それを覆すように申し立てなければなりません。審査請求制度がありますので、納得できない場合はご検討ください。

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