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未支給年金と兄弟姉妹

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2人の子から未支給年金の請求がなされた場合

結論:先に生計同一関係があると認められ、決定された人が受け取る

では、具体的にみてみましょう。

仁義太郎 享年90歳。令和5年10月に永遠の眠りにつく。

三子

お父さん、長生きしたなあ。
最後の数年は体も動かないと寝たきりで介護が大変だった。
お金がたくさんあれば、施設に入ってもらって快適な生活を送らせてあげれたのに、、、

一男

いやいや、やっぱり年寄りってもんは、長年住んできた家で最後までいたいもんだろ。家族に世話されて、家族に看取られて、十分幸せなんちゃう?

次男

そうに決まっとる。わけわからん病院のベットの上で逝くよりか絶対幸せやろ。俺ら親孝行したとおもうよ。

何言っとうとね。あんたたちは、何もせんと自分のことしかしとらんやん。
私がお父さんの介護ヘルパーに依頼したり、ヘルパーさんが来ない時の世話したり、お金の管理や身の回りの世話は、ほとんど私やったやん。

俺も病院れて行って、病院代払ったで。

俺は食事の差し入れしたり、生活費渡したりしたよ。

あんたたちのやったのは、簡単な事やん。  
介護と家事と身の回りの諸々の世話をやった私が1番よ。

私が一番と思っている三子。市役所に父の死亡後の手続きを行いに。

🚶🚶🚶市役所へ🚶🚶🚶

職員

お母様はすでに他界されているということでしたら、生計同一関係にある子ども様に、死亡届と、未支給年金のお手続きをお願いしたいと思います。

三子

未支給年金とはなんでしょうか?

未支給年金の手続きとは年金の最後の清算の手続きです。
年金は、亡くなられた方に支払うべき年金が残っていれば、亡くなられた方の死亡当時生計同一関係にある3親等以内の方に支払われるものです。

年金は、死亡した日の属する月まで支払われます。仮に10月1日に死亡したとしても、10月分の年金を1ヶ月分支払うこととなります。また、9月30日に死亡し、10月15日に9月分までの年金が亡くなった人の口座に振り込まれていたとしても、未支給年金の手続きは必要となります。手続きがない場合や受け取る人がいない場合は、正当な受取者がないものとして、国へ死亡後に支払われた年金は返納しなければなりません。

三親等の親族については日本年金機構H P⇩⇩⇩を参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.files/20160721.pdf

また、未支給年金請求には優先順位があります。

配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他 となっています。

役所にて未支給年金の手続きを終えた三子のもとに、後日提出した未支給年金請求書が返戻される。

あれ!?何!?「すでに同一順位の方へお支払いさせていただきましたので、届書をお戻しします。」ですって⁉️

三子は役場へ電話☎️☎️

すでに、同一順位の人に支払われたってどういう事ですか?誰が請求したんですか?

職員

個人情報保護のため請求者をお伝えすることはできません。
しかし、先に提出された方と亡くなられた方との間に生計同一関係が認められたので、先に手続きされた方に支払われたんだとと思います。

私が最後まで父の介護をしたりして世話していたんですよ。私がもらうべきなんです。その人を取り消しして私あてに支払い直してください。

先に手続きされた方も、亡くなられた方と生計同一関係があると認められた上で、未支給年金が支払われたんですから、そんなことできないですよ。

生計同一ってなんですか?

生計同一とは?

平成23年3月23日付 年発0323第1号厚生労働省年金局長通知 「生計維持関係等の認定基準及び認定の取り扱いについて〔国民年金法〕にり定められています。

この通知の別添3において、生計同一に関する認定要件として、次に該当する人は、生計を同じくしていた者に該当するものとする、とされています。

(1)生計同一認定対象者が配偶者又はである場合
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
a)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
b)単身赴任、就学又は病気療養等のやむを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
ⅰ)生活費、療養費等の経済的援助が行われていること
ⅱ)定期的に音信、訪問が行われていること

職員

例えば生活費、療養費等の経済的援助が行われているということには、金銭的な援助だけでなく、身の回りの世話、介護、病院への送迎なども広く認められています
ご兄弟の方に亡くなられた方に援助された方がいませんでしたか?

、、、。いたと思います。それでも、わたしが一番大変な思いして看護していたのよ。私名義にして頂戴!!

誰が一番やっているという事は、関係ありません。あくまで亡くなられた方と請求者の間で判断するのです。 
そして、同順位者が2人以上いる場合はその1人が請求した場合は、そのほかの同一順位の人が全員、全額請求したものとされます。その上で、その1人の人に未支給年金が支払われた場合は、同一順位の人に支払われたものとされるのです。
ですので、先に手続きされた方が、認められ支払われた以上は私たちにできることはありません。
ご兄弟の方と支払われる年金について話し合ってください。

誰が未支給年金を受け取ったと思いますか? 冒頭の3人の話では 

三子=介護、身の回りの世話、家事

一男=病院の送迎 医療費の支払い

次男=食事の差し入れ、生活費の援助

となっていましたね。

この場合、みんな請求可能と考えられるんです。

そのため、一番はやく手続きを行い、認められた人に払われるということになります。

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