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国民年金の任意加入制度

目次

60歳以降の国民年金制度について

国民年金は、日本国内に住所を有する人で厚生年金(共済含む)に加入していない人は、20歳から60歳までの間、国民年金に必ず加入しなければならないこととなっています。

60歳以降厚生年金に加入していない場合は、60歳で国民年金の加入は終了となります。

20歳から60歳までに支払った国民年金は、65歳以降老齢基礎年金として受けとることとなります。

しかし、支払っていない期間があったり、免除した期間があったりすると、老齢基礎年金が満額(令和5年度 795,000円/年)受け取れないことになります。

そこで、60歳以降に国民年金に任意加入することで老齢基礎年金のを増やすことができます。

また、年金を受け取る権利がない場合は、70歳まで国民年金に任意加入することにより、年金の受給権確保のために国民年金に任意加入することができます。

60歳以降の国民年金の任意加入制度は次の2通りがあります。

1)60〜65歳まで 年金額を増やすための加入

60歳から65歳までに、国民年金に任意加入することで満額795,500円/年(令和5年度額)まで増やすことができます。 65歳まで付加保険料も支払うことが可能です。

16,520円/月(令和5年度額)支払うと年金額が年間1656円(令和5年度額)増えますので、老齢基礎年金を約10年もらうと元がとれる計算になります。

付加保険料とは国民年金1号被保険者とし国民年金保険料を全額支払う場合に、月400円プラスして支払える保険料です。 
1ヶ月400円支払うと、老齢基礎年金の年金額が年間200円増えるため、2年間老齢基礎年金をもらうと元がとれるものになります。 

しかし、老齢基礎年金にのみ増額されますので、障害基礎年金や遺族基礎年金には増額の対象となりません。 

老齢基礎年金を繰上・繰下した場合は、減額・増額の対象となります。

POINT) 65歳までは年金額を増やせる。 付加保険料が支払える。満額まで支払える。合算対象期間(カラ期間)の分も支払える。

逆に、国民年金は、老齢基礎年金が満額となるまでしか支払うことができません。(付加保険料のみの支払いもできません。)

それ以上に年金額の増額を目指す方は、厚生年金の加入などにより増やしていただくことになります。

2)65歳以上の場合 年金受給権が確保できるまで加入可能。ただし70歳まで

老齢年金を受け取るために必要な10年の期間(合算対象期間含む)に達するまで加入することが可能。

老齢年金の受給権が発生したら、それ以降は加入できません。

また、付加保険料も65歳以降、支払いができません。

しかし、70歳までに老齢年金の受給権を達成する必要があります。国民年金の任意加入制度は最長70歳までしか加入することができません

70歳以降は、厚生年金の任意加入制度などを利用するなどにより受給権を満たすことができる方法があります。
(厚生年金の高齢任意加入制度;詳しくは日本年金機構HP⇩⇩)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/koureininni.html

POINT) 合算対象期間(カラ期間)の分は支払えない。合算対象期間を含め10年の受給権確保まで加入可能。最長70歳まで。

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