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厚生年金基金がある場合の報酬比例の計算方法について

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厚生年金基金がある場合の報酬比例の計算方法

厚生年金基金及び企業年金連合会(以下「基金等」という。)は、国が行う老齢厚生年金(報酬比例部分)の支払いのうち、基金加入員期間にかかる部分の年金給付を、国に代わって支払うことになっています。

国に代わって支払う、基金加入員期間にかかる部分の年金のことを、「代行部分」といいます。

厚生年金基金の加入期間がある人に支払われる老齢厚生年金の報酬比例部分のうち、厚生年金基金加入員期間にかかる部分(基金代行部分)の支払いは、基金等が行うこととなっているため、国から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)は、代行部分が差し引いて支給されることになります。

日本年金機構HPより↑↑

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/0722.html

ととさん

基金が支払う代行部分には、再評価やスライド率などは関係ありません。
そのため、今回のように前年度よりも支払額が増える場合は、国から差額が支払われることになります。

具体的にどのように計算するかみてみましょう。

厚生年金基金のある人の年金額 計算例

昭和21年4月2日以降生まれの人の計算例となっています。

厚生年金基金部分の金額

基金代行部分=116,119円・・・①

本来水準の計算方法

合計 518,968円・・・②

国(日本年金機構)が支払う金額=②−①=402,849円

従前額保障の計算方法

合計 524,668円・・・③

国(日本年金機構)が支払う金額=③−①=408,550円

ここでは、従前額保障による金額が支払われます。
しかし、いずれの計算方法によっても、基金の支払う代行部分については同額となっていることに着目してください。

また、厚生年金基金には、基金独自の給付がありますので、加入していた基金等について確認ください。

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