目次
加給年金が突然とまったとき
加給年金は、厚生年金に20年以上加入している老齢厚生年金を受け取っている場合や2級以上の障害厚生年金を受け取っている人に、65歳未満の配偶者や18歳最初の年度末(障害年金の障害等級2級以上の状態にある子は20歳)まで加算される年金です。
注)配偶者が障害年金、厚生年金に20年以上加入している老齢厚生年金を受け取っている場合は対象となりません。
65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金、配偶者加給金を受け取っている人が、ある時年金が急に減っていることに気づき、確認のため問い合わせました。
今回振り込まれた年金が6〜7万円減っているんだけども、なんでかな?
加給年金の生計維持確認ができていないため、加給年金分が支払保留となっています。
配偶者の方と、生計維持関係はありますか?
普通に一緒に住んどるよ。生計維持確認って何?
毎年、誕生月に「生計維持確認届」を提出いただき、受給者と加給対象者が生計維持関係があるということを確認することです。
この届書を提出いただくことにより、引き続き加給年金を受け取ることができます。
今から書いて出したらいいんかな?
はい。「生計維持確認届」を提出することで、支払が再開します。
また、遡って支給停止された月の分から支払われます。
生計維持確認届の用紙は日本年金機構HPに掲載されています。⇩⇩
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20140421-10.files/115.pdf
コメント