55歳以上の夫と子が請求する場合
1)子が18歳最初の年度末まで(障害等級2級以上に該当する場合は20歳まで)⇨夫が遺族厚生年金、遺族基礎年金を受給
2)子が1)よりも上になり、夫の年齢が60歳未満の場合⇨遺族年金は0円
3)夫の年齢が60歳から65歳まで⇨遺族厚生年金を受給。夫に老齢厚生年金がある場合は遺族厚生年金と老齢厚生年金をいずれかを選択し、受け取る。
4)夫の年齢が65歳以上⇨夫の老齢基礎年金+老齢厚生年金を受け取る。遺族厚生年金が老齢厚生年金よりも高い場合は、遺族厚生年金から老齢厚生年金の差額を遺族年金として貰える。(老齢基礎年金は全額支給。)また、遺族年金の受給権がある場合、老齢厚生年金及び老齢基礎年金の繰下げはできないので注意。
夫が56歳、子が16歳。妻が令和5年10月20日に死亡した場合の遺族年金
まさか、こんなことになるなんて、、、
病気なのはわかっていたが、逝くのが早すぎだろ?
せめて娘の結婚式でえも見てあげれるまで頑張って欲しかった。
そうだね。少しでも長く一緒に居たかった、、、。
もっと一緒に話したりしたかったな。
体、無理していたのかな
わからんけど、俺の方が先に逝くと思っていたな。
お父さん、不摂生なおしてよ!!
そうだな、、、。俺まで逝ったらお前、一人になるしな。
いや、私もおるし。あんたより健康やし、あんたより先に逝かんわ。
それはそうと、49日も過ぎたんだから、年金の手続きでもしてみたらどう?
🚶🚶🚶事務所にて🚶🚶🚶
亡き花子(57歳)の年金の加入記録
国民年金保険料納付済期間等=100月
厚生年金加入期間が240月
亡くなられた花子の年金記録が、国民年金の保険料納付済期間等と厚生年金加入期間を合わせて300月(25年)以上ございますので、花子さんが亡くなられた当時生計維持関係にある、夫太郎様がと子ナナ様が遺族年金をお受取りいただけます。
お受取りいただける内容は次のとおりです。
夫=遺族厚生年金、遺族基礎年金 子=遺族厚生年金、遺族基礎年金
しかし、子のある配偶者である太郎様がが遺族厚生年金および遺族基礎年金が受け取れる間は、子ナナ様のの遺族厚生年金及び遺族基礎年金は支給停止となります。
もし、太郎さんが遺族年金の失権事由に該当し、受け取れなくなった場合は子ナナ様が遺族厚生年金と遺族年金を受取ります。
遺族厚生年金と遺族基礎年金は別々に考えよう!
夫は妻の死亡当時55歳以上の場合は、遺族厚生年金の受給権者となります。
本来、夫は遺族厚生年金は夫が60歳になってからしか貰えません。
しかし、夫が遺族基礎年金を受け取れる場合は遺族厚生年金も遺族基礎年金と合わせてもらう事が出来ます。
遺族厚生年金について⇩⇩日本年金機構のHPを参照しました。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html#cms03
遺族基礎年金について⇩⇩日本年金機構のHPを参照しました。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
遺族年金はずっと貰えるんでしょうか。
妻が死亡した当時、55歳である夫は遺族年金を生涯受け取る権利があります。しかし、太郎様の年金は次のとおり、受け取り額が変わってきます。
1)子が18歳最初の年度末(障害等級2級以上に該当する場合は20歳)に達するまで
遺族厚生年金➕遺族基礎年金
遺族厚生年金は厚生年金に加入していた月数、標準報酬月額などにより変わります。
遺族基礎年金=795,000+228,700円=1,023,700円/年 (令和5年度額)
2)子が18歳最初の年度末(障害等級2級以上に該当する場合は20歳)に達した後、60歳までの間
遺族基礎年金失権(受給権がなくなり、受け取り終了)のため、遺族基礎年金=0円
遺族厚生年金は60歳まで支給停止=0円
3)60歳から65歳まで
遺族厚生年金受給
4)65歳以降
太郎様の老齢厚生年金より遺族厚生年金が高い場合、遺族厚生年金から老齢厚生年金を差し引いた差額を遺族厚生年金として受け取れる
🚶🚶🚶🏠🚶🚶🚶
花子が、しっかりと年金を支払っていてくれたおかげで、遺族年金がもらえることがわかったよ。
花子さんに感謝せんとな。
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