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遺族年金と再婚

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遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給している妻が再婚した場合、遺族年金はどのようになるか?

結論1:妻が受け取っている遺族基礎年金および遺族厚生年金は失権

結論2:子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給(ただし、子が母と生計同一関係にある場合、遺族基礎年金は支給停止)。子が養子縁組しても受給可能

では、具体的な事例で、制度と手続きについてみていきましょう。

🚶🚶🚶年金事務所にて🚶🚶🚶

今度、新しい人と結婚をすることになりました。必要な手続きはありますか?

職員

今受け取られている 遺族基礎年金と遺族厚生年金は、結婚すると受け取れなくなります。そのため、「遺族年金失権届」が必要となります。

子も新しい夫と養子縁組を行おうと思っています。
子供も遺族年金は受け取れなくなるのでしょうか

子は母が再婚した相手と養子縁組しても、遺族基礎年金・遺族厚生年金は失権しません
現在、子は遺族基礎年金と遺族厚生年金は支給停止となっていますので、「遺族年金受給権者支給停止事由消滅届」(様式第217号)を提出していただき、年金の支給をスタートさせる必要があります。

養子縁組するということは、子供さんの苗字も変更となりますか?
お母様と一緒に暮らされますか?

苗字も変更し、子供とはこれからも一緒に生活します。

となると、「年金受給権者 氏名変更届」と「遺族基礎年金受給権者支給停止事由該当届」(様式第226号)の提出が必要となります。

最終的に、子は何か貰えるのかしら?

子供さんは、遺族厚生年金のみを受け取っていただけます。

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