目次
妻が亡くなり夫が受け取れる遺族年金について検討
平成26年4月1日以降の死亡のケース
1) 夫が55歳未満、子なしの場合
夫は遺族基礎年金も遺族厚生年金ももらえない。
2)夫が55歳以上、子なしの場合
夫に遺族厚生年金受給権発生。ただし、夫が60歳以降になった時に受け取り開始。
3)夫が55歳未満、子ありの場合
子が18歳最初の年度末に到達(障害等級2級以上の場合は20歳まで)すると、遺族基礎年金及び遺族厚生年金失権。その後遺族年金を何ももらえなくなる。
4)夫が55歳以上、子ありの場合
*夫の遺族年金の受取額の変遷
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