目次
夫婦のいずれかが亡くなったときの遺族年金について(共通)
平成26年4月1日以降の死亡の場合
夫は55歳以上と仮定。
1)65歳以降に妻が2級以上の障害厚生年金と遺族基礎年金+遺族厚生年金を受け取る場合
遺族基礎年金と障害厚生年金は同時に受取ることができません。
2)再婚した場合の遺族厚生年金と遺族基礎年金
子は養子縁組の有無に関わらず、遺族厚生年金・遺族基礎年金を受け取ることができます。ただし、子が父母と生計を同じくしている場合は、遺族基礎年金は支給停止されます(遺族厚生年金のみ受け取ることができます)。
3)子と、子のいない配偶者の遺族年金について
子は、子のいない配偶者より優先して遺族年金を受け取ります。
子は、父母と生計を同じくしている場合、遺族基礎年金は支給停止となります。
4)遺族厚生年金および遺族基礎年金を受け取っている子のある配偶者と子がおり、この子が祖父母と養子縁組した場合
子は、養父母と生計を同じくしている場合、遺族基礎年金は支給停止となります。
5)配偶者と離婚した場合の子の遺族年金について
故人と子の間に、死亡当時生計維持関係が認められる場合、子は遺族厚生年金及び遺族基礎年金の受給権者になれる。ただし、子は、父母と生計を同じくしている場合、遺族基礎年金は支給停止となります。
6)連れ子同士で再婚し、養子縁組をしなかった場合
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