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姻族関係終了届を提出しても、遺族年金はもらえるのか?
夫が亡くなった後、夫の家族と折り合いが悪くてさ。仏壇ごととかもそうだし、夫の両親の介護を私がみるのは嫌なんですよ。
でも、夫の遺族年金をもらっているから、どうしたら良いかわからないんですよね。
年金的には姻族関係が終了しても、遺族年金はもらえますので、「姻族関係終了届」を提出されたらどうでしょうか?
それを提出するとどうなるんですか?
例えば、夫の親族への扶養義務などがなくなります。
また、相続権も無くなりません。
手続きも、お客様の意思のみで行えますよ。(夫の親族側の了承は不要)
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