障害年金における、症状が悪化した場合に請求できる額改定請求において、審査を受けた日から1年経過した日とは?
障害年金を受け取っている人は、症状が悪化した場合に、額改定請求をすることができる。
額改定請求については下記ページ↓↓を参照ください。
障害年金の額改定については、「障害年金の受給権発生日」または「審査を受けた日」から1年を経過した日後(あと)請求することができる。
ただし、明らかに障害の程度が重くなった時は、1年を経過しなくても請求できるようになりました。
1年を経過しなくても額の改定を請求できる場合とは、受給権を取得した日、または障害の程度の審査を受けた日のどちらか遅い日以降に、該当した場合に限ります。
審査を受けた日から起算して1年を経過した日後とは??
例えば、令和5年5月5日に障害基礎年金2級の受給権が発生したとします。
障害年金の受給権発生日から起算という「から起算して」という表現は、初日を算入します。このため、起算日は令和5年5月5日となります。
そして、1年経過した日後の「経過した日」とは期末の末日の翌日となるため、令和6年5月5日が経過した日となります。
(参考;経過する日が期間の末日となるため、令和5年5月4日が経過する日となります)
となると、「1年を経過した日後」とは、経過した日は含まず、経過した日よりも後の日となるため、令和6年5月6日が1年を経過した日後となります。
令和5年5月5日に受給権が発生した人は、令和6年5月6日から額改定請求が可能ということになります。
他にも例をみていきましょう。
障害厚生年金3級を受給している人が、現在受給している障害厚生年金と相当因果関係がある疾病により、肢体の額改定請求を希望した場合、いつから額改定請求が可能となるのか?
障害認定日は初診日から1年6ヶ月を経過した日が原則ですが、特例により障害認定日が認められ、認定日請求を行なった場合は、障害認定日が審査日となり、その日を起算日として1年経過を考えていきます。
額改定請求がいつから可能かについては、年金事務所に確認・相談することをお勧めします。
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