資格喪失した日と同日に再雇用された場合は、いつから在職老齢年金の支給停止額は変更されるのか?
以前は、1日も空白なく雇用されている場合は、3か月後の月額変更によって標準報酬月額を変更することができず、給与が下がったにも関わらず、高い標準報酬月額で在職老齢年金による支給停止がなされ、受け取る年金額が少ない状況がありました。
しかし、これを改善するために、60歳以降に退職後継続再雇用される方は、事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び取得届を同時に提出することにより、再雇用された月分から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定することになりました。
詳しくは日本年金機構HP⇩⇩を参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2013/20130226.files/0000010555Je5RGJNgWB.pdf
在職老齢年金による支給停止の開始
在職により、老齢厚生年金に支給停止がされるのは、厚生年金の資格取得をした翌月からとなっています。
一方、資格喪失日から1ヶ月経過する前に厚生年金の被保険者資格を再取得しなかった場合に、退職日の属する月の翌月分から支給停止解除となることとされています。
では、長年働いていた会社を定年退職し、退職後も引き続き再雇用される場合は、いつから在職老齢年金の金額は下がるんじゃ?
再雇用され、同日に資格取得と資格喪失日がある場合(同日得喪)、同日得喪の日から1ヶ月経過した日の属する月分から変更となります。
具体例をみてみましょう。
令和5年3月31日退職、令和5年4月1日再雇用された場合
令和5年4月1日資格喪失
令和5年4月1日資格取得
退職前の標準報酬月額50万円
退職後の標準報酬月額20万円
報酬比例の老齢厚生年金が月10万円
(賞与は支給されていないものと仮定)だった場合
この事例では、令和5年4月分の1ヶ月分が従来の標準報酬月額のままで在職老齢年金の計算がされていることがわかります。
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