扶養親族申告書を提出すると二重控除になる場合がある
扶養親族申告書とは?
年金額が年間65歳未満の人は108万円、65歳以上の人は158万円以上ある場合、老齢年金が源泉徴収の対象となります。
そこで、あらかじめ扶養親族申告書を日本年金機構や共済組合へ提出することで、源泉徴収される金額が少なくなります。(対象者には日本年金機構から申告書が届くようです)
手続きなど詳しい方法は日本年金機構HP↓↓を参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/fuyo2023.html#cms03
扶養親族申告書の提出が必要な方は、年金受給者自身に障害がある場合や、税法上の扶養親族がいる場合です。
受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない場合、退職手当等を受ける見込みのある配偶者または扶養親族がいない場合は提出する必要がありません。
会社に勤務している トト父。確定申告した後、税務署から追加徴収で税金の納付書が届く🏡🏡🏡
いや〜 税務署から確定申告した後、追加徴収で税金の納付書が届いたよ。
何か、申告漏れでもあったんですか?
そんな不正はせん💢
どうも、妻と子供2人分の扶養控除が二重で行なおこなわれていたとかなんとかで。
なんのことやらことやらさっぱり、、、
あぁ。なんとなく想像がつきます。
お父さん、会社でも年末調整などで母さんと子どもさん2人を扶養親族として申告されたでしょ?
もちろん。長年やってきたからね。
そして、日本年金機構から届いた、扶養親族申告書にも母さんと子供2人分を申告されたんじゃないですか?
もちろん。役所から届いた届出だから、提出しないといかんと思って、ちゃ〜んと提出したよ。「大切なお知らせ」の通りに行ったら、提出が必要にたどり着いたんやし。
「扶養親族等申告書作成と提出の手引き」の通りに、ちゃ〜んと所得とかも計算して記入したよ
「大切なお知らせ」は日本年金機構HP↓↓
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/fuyo2023.files/osiraser6.pdf
令和6年分「扶養親族等申告書作成と提出の手引き(新規)」は日本年金機構H P↓↓
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/fuyo2023.files/tebikir6s.pdf
今の話ですと、同じ扶養者を2回控除していることになるんです。
へっっ??
同一の扶養者に対して、会社の給与の源泉徴収から控除、年金の源泉徴収からも控除ということになります。
ですので二重に申告されていることとなり、追徴されたんでしょうね。
じゃぁ、わしは、どうすれば良かったんじゃ?
会社で申告するか、年金の方で申告するかどちらか一方で申告するだけでよかったんです。
まぁ、会社に勤めている間は、会社の方で申告した方が総務の方がチェックしてくれるから、楽かもしれませんね。
来年また、会社で扶養親族申告を申請するなら、日本年金機構から届いた扶養親族書は今後提出しないことですね。
また来年、扶養親族申告書が届いたら、今回のこと忘れて出しそうじゃな。
何か提出する書類が来たら、いったん年金事務所に相談されても良いと思いますよ。
そうしよう。
ださんといかん書類もあるだろうしね。
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