厚生年金または共済年金に加入している人の扶養に入っている場合の『あるある』勘違い話を書いて行きたいと思います😃
三子 昭和33年9月25日生まれ 女性
昭和56年2月婚姻
年金加入記録:
昭和55年4月〜昭和56年2月 厚生年金
昭和61年4月〜平成25年7月 国民年金3号
平成25年8月〜平成30年8月 国民年金 納付
⭐️平成7年4月~平成7年9月 厚生年金記録が新たに判明
三子の夫 昭和23年8月22日生まれ 男性
昭和50年4月〜平成30年7月 厚生年金
共子 昭和33年10月19日生まれ 女性年金加入記録:
昭和55年4月〜平成30年9月 厚生年金
共子の夫 昭和33年9月4日生まれ
昭和50年4月~平成30年9月 厚生年金
この間、年金事務所で年金請求してきたわ〜
そしたら、結婚した後パートで半年くらい働いていた厚生年金の期間が見つかったのよ。平成7年くらいやったかな〜。
そんで、今までは65歳からしか年金もらえんかったけど、60歳に遡ってもらえることになったんよ。
あぁ。厚生年金は12月以上あれば、私たちの生年月日では特別支給の老齢厚生年金が60歳からもらえるからね。
そうそう、それよそれよ!
さすが、年金オタク。そしたら、その期間の国民年金が夫の扶養だったから、なんかいっぱい手続きさせられて、時間がえらいかかって大変だったのよ。
夫の扶養ってことは、国民年金第3号被保険者期間の間に、新たに厚生年金記録が判明したってことだろうから、本来あなたが厚生年金を辞めた後、再度国民年金の第3号被保険者の加入手続きが必要だったのよ。
今更納付もできない期間でだし、(平成7年10月からの)国民年金3号になる手続きを今行ったら、特別に国民年金3号被保険者だったものとして年金を受け取れるようになるものよ。支援法ってやつよ。
ありがたい話じゃない。
厚生年金はプラスされるし、国民年金3号のままだし。
それはそうなんだけど、、、、。
私は結婚して、旦那の扶養に入っていたじゃない?
だから、扶養に入っていた私も厚生年金に加入しているものっだと思っていたのよ。国民年金だなんて思ってもいなかったわ。
厚生年金じゃなくて国民年金ですって何度も言われるし。
旦那が私の分も保険料を払っているのにおかしいじゃない。
だから、私言ってやったのよ。
新しく厚生年金記録が見つかったから、その間の国民年金3号期間の保険料返して頂戴って!
それなのに、年金事務所の人が返せないっていうから、頭に来たわ。
全く納得できないのよ。
おかしいのはあんたの頭じゃーーーー!!!💢💢💢
そもそも、国民年金第3号被保険者ってのはね、保険料払ってないのよ!
それに厚生年金は、会社に働いている人が加入する年金制度で、専業主婦だったあなたが、旦那の扶養でいたあなたが厚生年金に入っているわけないでしょ。
それにね、厚生年金の保険料はね、働いている人の給与の金額に対して決められるのみで、扶養が何人いようといまいと同じ保険料の金額を払わないといけないのよ。
そうしてみんなで集めた厚生年金の財布から国民年金の財布へ拠出するのよ!
旦那が全く払っていないかというと払っていないとも言えないけれど、個別にあなたの分まで多く支払ったわけでもなんでもないのよ。まぁ、強いて言えば、私だって、あなたの国民年金の第3号被保険者期間の保険料を負担してやったのよ。
払ってもないのに、国民年金3号期間の保険料を返してもへったくれもないわよ。
そして、自分が払ってもいない期間も、国民年金を払った人と同じ金額だけ年金としてもらえることを感謝しなさいよ。
三子の勘違いに、怒りがおさまらない共子。
まあ、長年共働きで働いてきた人からすると、専業主婦の人は羨ましいというか楽しているようにしか見えないと思われがちですからね。
、、、、、、。
そうなの? 年金オタクじゃないからわかんないわよそんなの。
感謝って言われても、私だって子育ても家事も頑張ってきたし、、、。決して楽ではなかったわよ。
でも、国民年金3号も、昭和61年4月からしか認められなくて、結局年金額が少ないのよ。昭和56年2月に結婚してから、旦那の扶養に入っていたのにおかしくない?
おかしかないわい💢
国民年金第3号被保険者制度は、昭和61年4月から始まった制度なんだから、その前に国民年金3号期間があるわけないでしょ。
あったら、年金事務所のシステムがバグっているとしかならないわよ。
厚生年金、共済年金などの被用者年金制度に加入している人の配偶者は、昭和61年3月まで、国民年金の強制加入ではありませんでした。このため、年金の受給要件の月数が足りずに、年金を受け取れない人が出てくることとなります。そこで、昭和36年4月から昭和61年3月までの20歳以上の期間において、被用者年金制度に加入している人の配偶者は、その期間を合算対象期間=カラ期間(年金の受給要件の期間には含めるが、年金額の計算には含まれない期間)とされました。
そのせいで、私年金額が少ないのよ。
それに、旦那が65歳までしか国民年金3号に入れなかったし。その後は私だってちゃんと国民年金払ったわよ。
そりゃ、老齢年金の受給権がある人の配偶者は、その配偶者が65歳になるまでしか国民年金の3号に入れないルールだからね。
でも、あなたは、振替加算が65歳からもらえるんでしょ?
あなたみたいに、昭和61年4月より前に、国民年金強制加入でなかった世代の人たちには、老齢基礎年金がくが少ないから、年金額の補填として振替加算があるのよ。
まあ、旦那さんが厚生年金に20年以上加入しているからもらえるんだろうけど。
配偶者が自営業で、夫婦ともに国民年金だったら配偶者加給金も振替加算ももらえないんだから。
振替加算ね。聞いたわよ。
でも、年間3万円ちょっとよ?
ちょっととはよく言えるわね。
あなたの旦那は64歳から配偶者加給金を年間約39万円、あなたが65歳になるまで貰ってるはずよ。
私たち夫婦は共働きで同級生だから、お互い厚生年金に長く長く加入したのに、配偶者加給金も振替加算も無いわよ。
あなたたち夫婦は、うん百万円も配偶者加給金で得して、老齢基礎年金でも国民年金3号期間としてあなたが年間50数万円もらえて、それに振替加算までついて、十分すぎです。
それに、もしあなたの旦那が亡くなったら、あなたは老齢厚生年金があまり無いんだから、遺族厚生年金も先あて(三子の遺族厚生年金の金額は遺族厚生年金の金額から三子の老齢厚生年金額をさしひく制度)もほとんどないし、結構もらえるんじゃないの?
美味しいづくめじゃない。
まぁね〜〜。
でもちょっと、離婚しようかなぁなんて思ったりして。
うぉ!!マジかい!?
そしたら、離婚分割だね。
そうそう。それもちょっと共子に聞きたくって。
んじゃ、ランチしながら話しますか。
ランチはあなたの奢りね。
えぇっっっ?私あなたより年金少ないのよ。
授業代じゃ。
日本年金機構HPより
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/shienho.files/01.pdf
コメント