障害状態確認届、額改定請求、支給停止事由消滅届の時の診断書は、いつの分を提出するのか?
1)障害状態確認届
障害年金を受給されている場合、障害の状態に応じて症状の確認が必要となる年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するために「障害状態確認届(診断書)」が送付されます。
誕生月の3カ月前の月末に日本年金機構より送付されるため、誕生日月の属する月の前々月以降から誕生月の月末までの現症日の障害状態確認届を誕生月の末日までに提出します。
例)8月8日生まれの場合
5月末に障害状態確認届が送付されるため、6月1日から8月末までの現症日の診断書を
障害状態確認届の詳細については、日本年金機構HP↓↓を参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/jukyushatodoke/shougai/kakunintodoke/index.html
2)障害給付 額改定請求書
障害年金は、1)のように定期的に提出する障害状態確認届(診断書)にて、障害の状態を確認しますが、受給している障害年金の障害の程度が重くなったときは、「障害給付 額改定請求書」(様式第210号)を提出することにより、上位等級に変更するよう申し出ることができます。
この額改定請求書に添付する診断書は、請求書の提出日(受付日)以前3ヶ月以内の現症日の診断書を提出します。
障害厚生年金3級を受給している人が、2級以上の額改定請求書を提出する場合、配偶者または子の加給年金を加算希望する場合、戸籍謄本を添付します。
この戸籍は請求日(受付日)1ヶ月以内の戸籍が必要となります。
額改定請求に関する日本年金機構HPは↓↓になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/20140421-24.html
3)支給停止事由消滅届
障害の程度が軽くなり障害年金が停止されていた人が、障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」(様式第207号)の提出することにより、再び年金を受けられるようになります。
診断書は、停止された後の現症日の診断書であれば、可能です。
ただし、障害年金が失権する前に届出する必要があります。
現症日の翌月分から支給停止が解除されますので、症状が悪いところの診断書を提出する方が良いかもしれません。
ただし、時効は5年となっていますのでご注意ください。
戸籍の添付は2)と同じように請求日(受付日)前1ヶ月以内の戸籍が必要となります。
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