新規請求時の診断書はいつの診断書を提出したら良いか?
認定日請求とは、障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給するための請求です。
なお、障害年金の請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により5年分が限度となっています。
事後重症請求とは、障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取るために請求する方法です。
請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
ただし、事後重症請求請求は65歳の誕生日の前々日までに請求書を提出する必要があります。
詳しくは日本年金機構HP↓↓を参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html#cms02
認定日請求から1年を経過した場合は、診断書は認定日以後3ヶ月以内の現症日と請求日(受付日)以前3ヶ月以内の現症日の診断書の2枚が必要となります。
1)20歳後に初診日があり、認定日請求を行う場合(認定日から1年以内の請求)
20歳以降に初診日があり、認定日請求を行う場合、認定日から請求日(受付日)が1年以内の場合は、認定日以後3ヶ月以内の現症日の診断書を提出。
2)20歳後に初診日があり、認定日請求をする場合(認定日から1年以上経過)
20歳以降に初診日があり、認定日請求を行う場合、認定日から請求日(受付日)が1年を経過した場合、認定日以後3ヶ月以内の現症日の診断書プラス請求日(受付日)以前3ヶ月以内の現症日の診断書を提出。(診断書を2枚提出)
3)20歳後に初診日があり、事後重症請求を行う場合
事後重症請求は、請求日(受付日)以前3ヶ月以内の診断書を提出。
認定日から1年以上経過しなくとも、事後重症請求は可能。
4)20歳前に初診日があり、障害認定日が20歳前にある場合(初診日が年金制度未加入)
認定日請求の時は、20歳前3ヶ月及び20歳以降3ヶ月の現症日の診断書を提出。
事後重症請求の時は、請求日(受付日)以前3ヶ月以内の現症日の診断書を提出。
5)20歳前に初診日があり、障害認定日が20歳を超える場合(初診日が年金未加入)
認定日請求の時は、認定日前3ヶ月及び認定日以降3ヶ月の現症日の診断書を提出。
事後重症請求の時は、請求日(受付日)以前3ヶ月以内の現症日の診断書を提出。
20歳前に初診日があり、年金制度未加入の場合、認定日請求で提出する診断書は、認定日時点前後3ヶ月の診断書を提出。
20歳前に初診日がある場合でも、厚生年金加入中のときは20歳前障害(障害基礎年金)の請求ではなく、障害厚生年金の請求となります。
その場合は、20歳以降に初診日がある場合と同じように診断書を提出することになります。
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