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65歳以降の遺族厚生年金

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妻がもらう65歳以降の遺族厚生年金の金額はいくらになるのか?

結論;65歳までは遺族厚生年金と、自身の老齢年金といずれかを選択65歳以降は、自身の老齢厚生年金を優先してもらうため、遺族厚生年金の金額は、老齢厚生年金を差し引いた金額となる。

このため、遺族厚生年金の金額が高い場合、いくら厚生年金に加入しても、遺族厚生年金と老齢厚生年金の合計額は同額となります

🚶🚶🚶昭和33年12月生まれの花子。65歳を目前に、65歳以降の年金の受取額を確認へ年金事務所へ🚶🚶🚶

花子

もうすぐ65歳になるので、年金がどのくらいになるのか教えて下さい。

職員

お客様の年金額は次のようになります。

65歳までの遺族厚生年金額=100万円(寡婦加算含む)

老齢基礎年金=45万円/年

老齢厚生年金=40万円/年

65歳以降の遺族厚生年金

1,000,000円ー596,300円(寡婦加算)ー400,000円=3,700円/年

最終的には老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金

=450,000円+400,000円+3,700円

853,700円/年

イメージ図は下記の通りです。

65歳以降に受け取れる年金額は、トータルで年間853,700円です。

えっっっ!?
前もらっていたよりも少ないの?

今まで遺族厚生年金に加算されていた寡婦加算は65歳までで終了となります。

お客様の場合、国民年金加入中の免除期間が多いため、ご自身の老齢基礎年金が寡婦加算分よりも少なくなっていることが原因と思われます。

そして、遺族厚生年金と老齢厚生年金は合わせると同じ金額になっています。

「寡婦加算」については日本年金機構HP⇩⇩を参照下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/chukoreikafu.html

厚生年金ももらえると思って社会保険に加入してきたのに、
結局厚生年金が増えないなら入る意味なかったのかしら?

確かに、厚生年金部分では、遺族厚生年金を超えない限り受取る額は変わりません。

しかし、60歳までは厚生年金に加入すると老齢基礎年金が増えていきますので、決して無駄だったわけではないと思いますよ。

もっと早くに年金の相談しておけばよかったわ。

65歳以降の年金の注意点

1)寡婦加算が含まれた遺族厚生年金を受け取っている場合、国民年金を支払っていないと65歳以降に受け取る老齢基礎年金が寡婦加算よりも少なくなり、受け取る金額が減る可能性がある

2)老齢厚生年金が高くなると、遺族厚生年金の金額は減額される。(老齢厚生年金の金額が遺族厚生年金の金額を上回ると、実質的に遺族厚生年金は0円となる。)

妻が受け取る遺族年金の金額の変遷やパターンなど次のページも参考にしていただければ幸いです😃

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