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特別支給の老齢厚生年金に加算される障害者特例とは?
1)特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる
2)障害年金の障害等級3級以上に該当
3)障害認定日を過ぎている
4)厚生年金(共済含む)に加入していない
場合に、特別支給の老齢厚生年金に加算され、「定額部分」といわれています。
障害者特例は老齢年金に加算されますので、障害年金に加算されるものではありません。
厚生年金に加入すると、障害者特例で加算されている定額部分が支給停止されます。
報酬比例部分は、障害者特例を受け取っていない人と同じように、在老停止や雇用保険との調整がかかります。
障害年金の納付要件を満たしていなくても、請求が可能です!!
定額部分=1,657円×厚生年金の加入月数
20年以上厚生年金以上、厚生年金に加入している場合は、加給年金も加算されます。(生計維持関係のある配偶者または子がいる場合)
障害者特例は、届出を行なった翌月分から加算されます。障害年金を受給している場合は、遡って請求が可能です。
障害者特例に関する日本年金機構のHPはこちら⇩⇩
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20181107.html
必要な添付書類などが掲載されています。(^ー^)
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