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障害者特例とは?

目次

特別支給の老齢厚生年金に加算される障害者特例とは?

障害者特例とは、次の要件を満たす方に支払われる老齢年金です。

1)特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる

2)障害年金の障害等級3級以上に該当

3)障害認定日を過ぎている

4)厚生年金(共済含む)に加入していない

場合に、特別支給の老齢厚生年金に加算され、「定額部分」といわれています。

障害者特例は老齢年金に加算されますので、障害年金に加算されるものではありません

厚生年金に加入すると、障害者特例で加算されている定額部分が支給停止されます。

報酬比例部分は、障害者特例を受け取っていない人と同じように、在老停止や雇用保険との調整がかかります。

障害年金の納付要件を満たしていなくても、請求が可能です!!

障害者特例の加算額の計算方法(令和5年度)

定額部分=1,657円×厚生年金の加入月数

20年以上厚生年金以上、厚生年金に加入している場合は、加給年金も加算されます。(生計維持関係のある配偶者または子がいる場合)

障害者特例は、届出を行なった翌月分から加算されます。障害年金を受給している場合は、遡って請求が可能です。

障害者特例に関する日本年金機構のHPはこちら⇩⇩

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20181107.html

必要な添付書類などが掲載されています。(^ー^)

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