MENU

遺族年金 夫が死亡した場合1

目次

妻と子3人の遺族年金

お父さん最後くるしかったかな、、、。もう少し発見されていたら。

R5、5、10 父 心筋梗塞により死亡。妻43歳と子3名が残された。

子一郎 17歳:無理して働き過ぎたのが、いけないんじゃね!?

子ニ子 15歳:だからあんなに遅くまで働いていたらいけないって言ったのに。 早く帰って来てって言ったのに。わかったわかったとか言って全然早く帰って来てきてくれないんだもん。

子二郎10歳:ストレスもいっぱいたまて、家ですぐイライラして、怒りん坊になって。

 でも、これもかぞくのために一生懸命働いていてくれたんだよ。

子ニ子 でも早く死んじゃったらもともこもないよ

子一郎 世間ではライフワークバランスとか言ってんじゃん

子二郎 もっといっぱい一緒に遊びたかったな。一緒にゲームもしたかったし、公園にも行きたかった

 そうだね、、それでも少しずつ前に進むしかないね。そうだ、税理士さんのところへ今日は行かなくちゃ。亡くなったあとの手続きがいろいろあるのよ。

ととさん

こんにちわ。 生命保険、準確定申告のてつづきなどを行いました。そして遺族年金についても、私が手続きを行なって来ました。

 ありがとうございます。 一体これからいくら貰えるのでしょうか。 私は、夫の扶養の範囲内でパートしかしてませんでしたし、これから正社員の仕事をすぐに見つけられるかわからないんです。まだまだ手のかかる子供が3名もおりますし、、、。

生命保険は1000万円くらいとなると思います。
そして遺族年金、遺族年金について年金事務所で確認して参りました。 

まず奥様とお子様3名様はご主人様が亡くなられた当時生計維持関係がおありでしたので、遺族厚生年金と遺族基礎年金をもらえる方となります。

 しかし子供様については奥様が遺族厚生年金と遺族基礎年金を貰われている間、支給が停止されます。正確に言うと、奥様が子供様の分を含めて遺族年金を受け取っていただくこととなります。

遺族年金の計算 

遺族厚生年金の金額は80万円

 遺族基礎年金の金額は795,500円➕228,700円➕228,700円➕76,200円🟰1,328,600円/年

合計2,128,600円/年(r5年度額)です。

 こんなにたくさんいただけるんですか!?助かります。

奥様、遺族年金は生涯もらえますが、ずっとこの金額ではないんですよ。

え!?どういうことですか。

遺族基礎年金は子がいるために貰える年金です。
この子とは、18歳到達後の最初の年度末(わかりやすく言うと一般的には高校3年卒業)までの子、若しくは障害年金2級以上に相当する障害がある子は20歳までのことです。
ですので、次のように年金額は順次変わっていくんです。

遺族年金額の今後の見込額(変遷)

 1)一郎くんが来年度18歳になり、3月に高校卒業すると、遺族基礎年金76,200円/年が減額され、2,082,400円/年となります。

 2)さらに、ニコちゃんが年齢に達すれば、遺族基礎年金が228,700円/年減額され、1,625,000円/年に。

 3)そして、次郎くんが年齢に達すれば遺族基礎年金はもらえなくなります。

?????そうなんですか!?そしたらもう遺族厚生年金だけの80万円/年だけになるんですか?

いえ、そんな事はありません。遺族基礎基礎年金はなくなりますが、ご主人様は厚生年金に20年以上加入されていましたので,遺族厚生年金に中高齢寡婦加算の596,300円/年が加算されますので、1,396,300円/年となります。
 最初の受け取り金額に比べると、かなり減りますが、悪くない金額だと思います。

解説 中高齢寡婦加算とは 次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※1)に、妻が40歳から65歳になるまでの間、596,300円/年が遺族厚生年金にプラスしてもらえるものです。
1.夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※2)がいない妻。 
2.遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(※3)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)などにより、遺族基礎年金を受け取れなくなった場合 
※1 死亡した夫の厚生年金保険の加入期間が20年以上の場合に限ります。
※2 「子」とは次の方に限ります。18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子。もしくは、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある子

妻:そうですね、、、。でも、65歳とおっしゃったのは何か意味がわかりません。

65歳からは、ご自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取っていただくことになります。
奥様の老齢基礎年金は今現在の加入記録のみ10年以上の年金保険料支払済期間等がございますので、現時点での加入記録で計算すると約40万円/年、老齢厚生年金はご結婚前に厚生年金に加入されてましたので、約3万円/年です。
 老齢基礎年金と老齢厚生年金は必ずもらえます。
 しかし、遺族厚生年金はご自身の老齢厚生年金よりも高い場合に差額としてもらえることになりますので、今時点で奥様の65歳以降は
 老齢基礎年金 40万円/年
 老齢厚生年金 3万円/年
 遺族厚生年金 80万円-3万円=77万円/年
 合計120万円/年となります。

妻:そうですか。でも、今後年金の支払いはどうしますか?正社員になれるように働いた方が良いのですか。

 日本に住民票がある間、60歳までは国民年金に必ず加入していただく必要があります。しかし、支払いが厳しい場合は免除制度もございます(所得審査によりいくつかの種類があります。

国民年金の免除申請については↓↓を参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)
 
もし、厚生年金に加入された場合、老齢基礎年金は国民年金を納付したことになりますので、増えていきます。
 そして、老齢厚生年金も増えていくと考えられます。
 しかし65歳以降に受け取る遺族厚生年金は、老齢厚生年金の金額が増えるとそれと同額減額されます

 例えば、65歳から老齢厚生年金が30万円/年受け取れるとすると
          遺族厚生年金は80-30=50万円/年です。

妻:え!?そうなんですね、、、厚生年金に入るかもちょっと考えないとですね、、、。

お家で

妻:年金がもらえることがわかったよー。

子二子: お父さんは天国からも私たちとお母さんを守ってくれるんだね。

子一郎:やっぱ感謝しねーとな

子二郎:でもまだ生きていてほしかったな

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次