離婚しても、
老後が不安にならないように…
離婚した。
財産分与も終わった。
でも、一時的なお金だけで本当に安心できる?

私もずっと一緒に生活してきたのに…
老後の年金、もらえないの?
そんなふうに不安を抱えている方も多いと思います。
実は、
婚姻期間中の年金を“分ける”ことができる制度
があるのをご存じでしょうか?
この記事では、「年金分割」という制度について、
離婚後に損をしないための手続き方法や注意点をわかりやすく解説します☺️
この記事でわかること
✔ 年金分割とはなにか?
「3号分割」と「合意分割」の違い
✔ 手続き方法と必要書類
✔ 分割でもらえる金額の目安を知ろう
「情報提供通知書」
✔ 離婚後に損しないための注意点
年金の離婚分割ってなに?
年金の「離婚分割」とは、婚姻期間中に夫婦が厚生年金や共済年金に加入している場合、その報酬を互いに“分ける”制度です。
対象となるのは
- 厚生年金期間の報酬月額
- 共済年金期間の報酬月額



お互いの厚生年金・共済年金の上乗せの計算のもととなる
「報酬月額}
を分け合うことになります。
離婚分割のイメージは次のとおりです。




年金の離婚分割には「2つのタイプ」がある!
離婚分割には2つの制度があります。
「3号分割」と「合意分割」です。
項目 | 3号分割 | 合意分割 |
---|---|---|
対象期間 | 平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間 | 婚姻期間中のそれぞれの厚生年金・共済年金加入期間 |
対象者 | 平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者(主に専業主婦・パート等) | 全員 (合意が必要) |
合意の要否 | 不要✨️ | 必要💦 (合意または裁判) |
割 合 | 一律50% | 最大50%(合意内容により決められる) |
【重要】3号分割は「離婚後すぐ」に‼️
3号分割は、相手の合意なしで50%が請求可能です。
しかし、離婚分割は手続きの期限があります!!
離婚日から2年以内に手続きしないと、請求できなくなってしまいます。(R7.8月時点)



なかなか、離婚分割の合意が得られない💦
こんな場合は、離婚後すぐに年金事務所で、
3号分割の手続きを行うことをおすすめします。
<3号分割必要書類>
✓ 基礎年金番号がわかるもの
もしくは、マイナンバーカード
✓ 身分証
✓ 戸籍謄本
(請求から6ヶ月以内のもの)
夫婦が一緒の戸籍にいるもので、
婚姻日と離婚日が記載のあるもの。
合意分割は「話し合い」か「裁判所」で決める
平成20年4月以降の3号期間以外の期間は、離婚分割を行うにあたって
合意によって何%わけあうか(分割割合)を決める必要があります。
合意方法は以下の3つ
- 裁判所で決めてもらう
審判(判決)または調停(和解) - 公正証書や公証人の認証を受けた私署証書を作成する
- 年金事務所で両者が合意書を作成する



合意分割の手続きを行うとき、
(1)と(2)は
一人で手続きが可能✨️
ですが、
(3)は両者が年金事務所に来所する必要があります。
来所が難しい場合は、他の人に委任し、必ず2者で手続きを行います。
<合意分割の必要書類>
✓ 基礎年金番号がわかるもの
もしくはマイナンバーカード
✓ 戸籍謄本
(請求から6ヶ月以内のもの)
夫婦が一緒の戸籍にいるもので、
婚姻日と離婚日の記載があるもの。
✓ 合意内容がわかるものどれか1つ
・審判(判決)書の謄本または抄本
+確定証明書
・調停(和解)長所の謄本
または抄本
・公正証書の謄本または抄本
・公証人の認証を受けた私署証書
*双方が年金事務所に来所して合意書
を作成する場合は、上記の合意内容
がわかるものは不要です。
*詳細は年金事務所で確認ください。
年金分割でどれくらいもらえるの?
もらった期間によって老齢厚生年金の計算方法が異なるため、いくらもらえるということはできません。
「最大50%まで」分割可能ですが、実際にもらえる金額は人によって異なります。
年金分割は二人の婚姻期間の厚生年金(共済年金含む)の報酬月額を分け合うものです。
報酬月額とは、ざっくり「給与やボーナス」と考えてください☺️
年金額がいくらもらえるか確認したい場合は、
「年金分割のための情報提供請求」
の手続きを行い、離婚分割した場合の見込額を年金事務所や共済組合から取り寄せてください。
⚠️見込額は50歳以上の方が対象となります。
よくある誤解・注意点
Q. 相手の年金が減るの?
A. 年金は二人の婚姻期間中の報酬月額を高い方から少ない方へ分け与えるものです。
あげる側の方は、年金額が減ります💦
Q. 分割すると自分が「あげる側」になる可能性もある?
A. 可能性はあります。
不安な方は、事前に「情報提供通知書」を年金事務所で取得し、自分が「あげる側」になっていないかを確認してください。
ただし、情報提供通知書は3合分割をしたとみなした場合の通知内容となっています。
通知書の個別具体的な内容は、年金事務所に確認することをおすすめします。
Q. 請求期限は?
A. 離婚日から2年以内です。
2年経過する前に、離婚分割について裁判所に申し立てている場合などは、2年を経過しても判決など確定後6ヶ月以内は、離婚分割を請求できます(特例あり‼️)。
また、今後法改正により2年→5年に延長予定です✨️
請求期限について、随時確認が必要です。



年金分割のQ&Aは、下記ページに掲載しています☆
ぜひあわせて読んでください。


おわりに
離婚は、人生の大きな節目。
精神的にも体力的にも負担が大きく、
「もう終わった…」
と感じたい気持ち、よくわかります。
でも、年金分割の手続きだけは
「あとまわし」にしないでください‼️
特に3号分割は、
請求すれば必ず50%もらえるチャンス
があるにも関わらず、
「手続きを忘れて2年が経つと“権利が消滅」してしまいます💧
今まで夫婦で一緒に築いてきた時間。
それを、きちんと形に残し、将来のために備えるのが年金の「離婚分割」制度です✨️
制度を知っていれば、老後の不安をひとつ減らすことができます。
誰かのためではなく、
自分自身のこれからの安心のために。
まずは、年金事務所で「情報提供通知書」を取り寄せるところからはじめてみましょう✊️
小さな一歩が、将来の安心につながります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました☺️

