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遺族基礎年金の障害のある子の診断書はいつの時点のものを添付する?
遺族基礎年金とは、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができる年金です。
遺族基礎年金の受給権者にとなる「子」とは
・死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること
注1)婚姻していない場合に限ります。
注2)死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
ととさん
20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあることを確認するために、子の障害状態を確認する必要があります。
障害年金用の診断書もしくは特別児童扶養手当の診断書の写しを提出することで、障害状態を確認してもらえます。
(特別児童扶養手当の診断書の写しでは障害状態が認定できない場合は、障害年金用の診断書の提出が必要となります。)
基本的には18歳になった年度の最初の3月末までに障害等級の1級または2級に該当する必要があるため、18歳になった年度の最初の3月末までの現症日の診断書を提出する必要があります。
次のような場合は、いつの時点が良いでしょうか。
18歳になった年度の最初の3月末までには障害等級1〜2級に該当しなかった子が、その後障害に該当する状態となり、19歳のときに父が死亡した場合
この場合、死亡日時点での障害状態を確認する必要がありますので、死亡日以前の現症の診断書を添付する必要があります。
死亡日以降の診断書では、死亡日時点に子が障害状態にあることが確認できないためです。
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