目次
報酬比例部分:従前額保障と本来水準の計算をやってみる(その1)
従前額保障および本来水準のそれぞれの平均標準月額等については年金事務所にて確認をお願いします。
次のケースでは昭和21年4月2日以降うまれの人の率になっています。
本来水準の計算
金額の2つを合計して、518,968円が本来水準による金額となります。
従前額保障の計算
金額の2つを合計して、524,668円が従前額保障の金額となります。
ととさん
今回のケースは、従前額保障による金額が高いため、従前額保障による計算方法で算出された年金額が支払われます。
報酬比例部分:従前額保障と本来水準の計算をやってみる(その2)
今回は昭和19年10月生まれの人の計算例をみていきたいと思います。
本来水準の計算
合計529,188円
従前額保障の計算
合計527,178円
今回のケースは本来水準の方が高くなりますので、本来水準の金額で決定されます。
令和6年度 老齢厚生年金額改定(その2)
【報酬比例部分(従前額保障)】 本来水準の計算方法で算出された報酬比例部分の金額よりも、従前額保障の計算方法下記計算方法で計算したほうが高い場合は、下記従前額...
平均額がいくらになるかによって、年金の計算額は変わってきます。
上記例は一例となっていますことを申し添えます。
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