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令和6年度版 老齢厚生年金を計算してみた

目次

報酬比例部分:従前額保障と本来水準の計算をやってみる(その1)

従前額保障および本来水準のそれぞれの平均標準月額等については年金事務所にて確認をお願いします。

次のケースでは昭和21年4月2日以降うまれの人の率になっています。

本来水準の計算

金額の2つを合計して、518,968円が本来水準による金額となります。

従前額保障の計算

金額の2つを合計して、524,668円が従前額保障の金額となります。

ととさん

今回のケースは、従前額保障による金額が高いため、従前額保障による計算方法で算出された年金額が支払われます。

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本来水準の計算方法について記載しています。

報酬比例部分:従前額保障と本来水準の計算をやってみる(その2)

今回は昭和19年10月生まれの人の計算例をみていきたいと思います。

本来水準の計算

合計529,188円

従前額保障の計算

合計527,178円

今回のケースは本来水準の方が高くなりますので、本来水準の金額で決定されます。

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従前額保障による計算方法について記載しています。

平均額がいくらになるかによって、年金の計算額は変わってきます。

上記例は一例となっていますことを申し添えます。

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