55歳未満の夫と子(15歳)が受け取る場合
夫
うぉぉぉぉぉ うううううう 😢これから先、子供と一体どうやって生きていけば良いのだーーーうぉぉぉぉ
先日、最愛の妻花子40歳を亡くし、毎日泣いてばかりの夫:太郎45歳。
あまりにも悲しすぎて日々の生活もままならない。
それに危機感を持った子 ナナ15歳は、お金の心配をするようになった。
お母さんが居なくなったのは寂しい😞でも、いつまでも泣いていてもいけない。今までお父さんとお母さんが2人で働いていたから生活もなんとかなっていた。
お父さんの収入だけで、生きていけるのかな、、、。
このままじゃ、、、私高校にも行けないかもしれない。
お父さんに任せていたら、どうしようもない。なんとかしなくちゃ。
でも、どうしたら、、、。
そこで、ナナの祖母👵に相談した所、遺族年金がもらえないか年金事務所に相談することに。
亡くなられたお母様、花子さんの年金記録は
🔴20〜23国民年金学生特例
🔴24歳〜亡くなるまで17年間の厚生年金
があります。
花子さんの場合、厚生年金加入中に亡くなられたため、死亡当時花子さんと生計維持関係にある夫太郎さんと、子のナナさんは遺族年金を受け取る事が出来ます。
1−1)遺族基礎年金をもらえる対象者
死亡した方から生計を維持されていた次の遺族が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方は、遺族基礎年金と遺族厚生年金を両方受け取れます。
- 子のある配偶者
- 子
⚠️子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方です。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません(支給停止)。
1−2)遺族基礎年金の支給要件
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
⚠️1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ良いことになっています。
⚠️3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
詳しくは、日本年金機構HP⇩⇩を参照ください。(遺族基礎年金のページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
2−1)遺族厚生年金をもらえる対象者
死亡した方に生計を維持されていた次の遺族のうち、最も優先順位の高い方が遺族厚生年金を受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方は、遺族厚生年金と遺族基礎年金を両方受け取ることができます。
- 子のある配偶者
- 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)(⚠️1)
- 子のない配偶者(⚠️2)
- 父母(⚠️3)
- 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
- 祖父母(⚠️3)
⚠️1 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。(支給停止)
⚠️2 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます(その後、失権します)。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、60歳からとなります受け取れます。ただし、遺族基礎年金をあわせて遺族厚生年金を受け取ることができる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受け取れます。
⚠️3 父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受け取ることができますが、受給開始は60歳からとなります。
詳しくは、日本年金機構のHP⇩⇩を参照ください。(遺族厚生年金のページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html#cms03
私たちは母が亡くなった後、何かもらえますか?
お客様の場合、お父様が55歳未満で、子が18歳年度末のため、
父に遺族基礎年金
子に遺族厚生年金
を受け取っていただくことになります。
遺族年金はずっともらうことができますか。
ナナさん(子)に障害がない場合は、ナナさんが18歳に到達した後の最初の年度末を迎えときまで(多くの人にとっては高校卒業する時の3月末まで)、夫の太郎さんと、子のナナさんは年金をそれぞれ受け取っていただくことが出来ます。
つまり、ナナさんが18歳に到達した後の最初の年度末を迎えた時まで遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れます。
金額はどのくらいもらえますか?
遺族厚生年金はお母様の厚生年金の加入していた時の標準報酬月額(給与やボーナスの総支給額の平均)によって異なります。
遺族基礎年金は、本体+子加算(一人分)となりますので、令和5年度の金額で言いますと、
795,500円➕228,700円🟰1,023、700円/年
となります。
高校卒業するまでは、お金が入ってくるんだ。
良かった。でも、大学に進学するときは遺族年金がないから、何とか考えないとな。
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