情報提供通知書がもらえない場合がある?
「情報提供通知書」とは、離婚分割の合意分割の按分割合を定めるために、当事者は分割の対象となる期間やその期間における当事者それぞれの標準報酬月額・標準賞与額、按分割合を定めることができる範囲などの情報を正確に把握する必要があります。このため、当事者双方または一方からの請求により、合意分割を行うために必要な情報(「情報通知書」)を提供しています。
この情報提供通知書には、双方の報酬月額の合計額や按分割合の下限などが記されています。
今、離婚の調停中でさ、弁護士さんから離婚分割の話し合いをするために離婚分割の「情報提供通知書」をもらって来るように言われたのよ。
でも、年金事務所の人が情報提供通知書は出せな行って言うのよ。
説明してもらったけど、ちょっとあんまり意味わかんなかったのよね〜
そうですか。
お二人の年金記録を見てみましょう。
婚姻期間H25.1〜現在まで(事実婚の間はないものとする)
平成20年4月1日以降の国民年金3号被保険者の期間は、3号の人側から強制的に相手方から50%分割できるという3号分割という制度があります。
奥様は、離婚分割の年金対象となる婚姻期間中に厚生年金の加入期間がありません。
また、婚姻期間中の夫の厚生年金期間、奥様は全て国民年金3号被保険者となっております。
このような場合、奥様は「離婚分割の3号改定請求」のみが可能となります。そのため、情報提供通知書が発行されないのです。
じゃぁ、私はどうしたら良いの?
弁護士の方に、3号分割のみが可能であることを伝え、分割の按分割合の話し合いが必要ないことを伝えてください。
そして、離婚が成立したら、離婚日から2年以内に離婚分割(3号分割)の改訂請求を行なってください。3号分割は、相手方(夫)の同意は必要ありません。
あら、そうなの?
じゃぁ、弁護士の手数料が安くなって良いわね❤️
一方が国民年金のみの記録でも、3号分割のみではなく合意分割ができる場合があります。
次では、どの期間が3号分割か合意分割かをみていきます。
国民年金期間でも、平成20年4月以降の3号期間は3号分割。
国民年金1号期間で、相手が厚生年金の場合は合意分割になります。
そうなの。
じゃぁ、結婚している間は、なるべく国民年金3号になっておけば、強制的に相手から50%もらえるからお得ってことね。
じゃぁ、離婚するまでは頑張るわ。
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