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障害年金と繰下げ・選択について

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障害厚生年金3級と老齢年金について

今、私は障害厚生年金3級をもらっているんだけど、それだけでは年金が足りないから、65歳以降老齢基礎年金を繰下げしたいと思うんだけどどう思う?

ととさん

障害厚生年金をもらっている人は繰下げはできないんです。

だけど、ずっと障害厚生年金3級で、基礎年金はもらっていないんだよ。老齢厚生年金が繰下げできないでも、老齢基礎年金は繰下げできても良さそうだけどね。

それに、障害厚生年金3級よりも老齢厚生年金の方が高いから、実質的には特別支給の老齢厚生年金をもらっているんだ。

特別支給の老齢厚生年金を受給しており、厚生年金に加入していない場合は、障害者特例として定額部分が加算されます。
また、障害者特例に該当し、厚生年金が20年以上ある場合は、配偶者加給金や子加算も加算されます。

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障害者特例の制度について説明してあります。

そうですね。
でも、障害厚生年金の等級に関わらず、障害厚生年金の受給権がある場合は、老齢厚生年金と老齢基礎年金はともに繰下げができないことになっているんです。

実際に受け取っていなくても、選択により障害厚生年金が支給停止されているだけで、受給権は無くなっていないから繰下げはできないんです。

じゃあ、障害厚生年金3級を受け取る人は、どうなるのかな?

1)特別支給の老齢厚生年金を受け取っている場合は、特別支給の老齢厚生年金(定額部分、配偶者加算など含)と障害厚生年金のいずれかを選択して受け取ります。

2)65歳以降は、老齢厚生年金+老齢基礎年金か、障害厚生年金3級のいずれかを選択することになります。
 老齢基礎年金と障害厚生年金3級は一緒に受け取ることができません。

障害厚生年金3級非該当のまま(過去に一度も2級以上に該当したことがない)、65歳前に3年を経過した場合、65歳で障害厚生年金が失権します。
65歳で障害厚生年金が失権した場合、老齢基礎・老齢厚生年金は繰下げすることが可能となります。

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障害年金の受給権者で繰上げを検討している方は上記記事を参照ください。

障害厚生年金2級以上と老齢年金について

じゃぁ、もし僕が障害厚生年金2級になった場合は、65歳以降の年金はどのように受け取れるのかな?

障害厚生年金2級以上を受け取っている場合、障害厚生年金に障害基礎年金が加算されます。

65歳までは特別支給の老齢厚生年金と障害厚生年金とはいずれかを選択します。

65歳以降は次の3つのいずれかで選択します。
障害基礎年金には年金生活者支援給付金が加算されますし、障害年金は非課税であることも考慮したほうが良いです。

また、厚生年金基金がある場合は、もらう年金によって厚生年金基金がどのように支払われるのか事前に確認しておいた方がいいです。
厚生年金基金の規約により支払い方法がさまざまですから。

<受け取れるパターン>

1)老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

2)障害基礎年金 + 老齢厚生年金

3)障害基礎年金 + 障害厚生年金

老齢基礎年金 + 障害厚生年金 という組み合わせで年金を受け取ることができません。

僕も障害厚生年金2級に該当するためには手続きが必要かな?

額改定請求により2級以上を目指すことができます。

でも、65歳までに障害等級2級以上に該当したことがない人は、65歳以降は額改定請求ができません。このため、障害等級2級以上に該当したことがない場合は、65歳誕生日の前々日までに額改定請求を行う必要があります。

詳しくは、下記ページを参照ください。

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額改定請求の制度について記載しています。

えええええ!?
そんなルールがあるの?
じゃぁもうすぐ65歳になるから急いで手続きしないとね。

過去に1度でも2級以上に該当した障害厚生年金であれば、65歳を経過しても額改定請求は可能です☺️

障害基礎年金と繰下げについて

じゃあ、どの障害年金をもらっていても繰下げができないってことでいいのかな?

実は例外があるんです。

障害基礎年金(年金コード5350、6350、2650)のみを受給している場合は、老齢基礎年金の繰下げはできませんが、老齢厚生年金を繰下げすることができるんです。

ええぇぇぇぇ?
そうなの?
う〜〜ん、、、。
年金って難しいね。

そうなんですよね。
どこまでも、奥が深いですよね。

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