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老齢年金と所得税

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老齢年金から控除される所得税を計算してみた

老齢年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかることになっています。

また、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税がかかります。

障害年金や遺族年金には課税されません。

所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の課税対象者
65歳未満でその年の年金の支払額が108万円以上の方
65歳以上158万円以上の方

ととさん

ここでは、所得税と復興特別所得税の計算方法についてみていきます。

源泉徴収額の計算式。一円未満切り捨て。

源泉徴収税額 = (年金支給額 - 社会保険料 - 各種控除額) × 合計税率(※) 
※:合 計 税 率(5.105%) = 所得税率(5) × 102.1 / 100

詳しい控除額などについては日本年金機構HP↓↓を参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/fuyoushinkoku.files/09.pdf

上記HPより一部抜粋しました😀

<例>
現在70歳。
2ヶ月に一度の支払いが403,328円(各種控除前)
介護保険料=28,800円/回
個人住民税=48,000円/回
70歳以上の扶養配偶者あり(本人及び被扶養者に障害なし)

1)まず、1ヶ月あたりの年金支給額(総支給額)を計算

  493,328円÷2=201,664円/月

2)1ヶ月あたりの本人の基礎控除額を計算

201,664円×0.25×65,000円=115,416円

 ⇨135,000円を下回るため、135,000円が基礎控除

3)各種控除額

 70歳以上の配偶者控除額=40,000円/月

4)介護保険料の控除額

 28,800円÷2=14,400円/月

5)所得税額の計算

 201,664円−135,000円ー40,000円ー14,400円=12,264円

 12,264円×5.105%=626円/月

 ⇨1回の支払いで控除される所得税額

   626円×2=1,252円

住民税は所得税額の控除額に含まれないので注意が必要です!!

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