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老齢年金から控除される所得税を計算してみた
老齢年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかることになっています。
また、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税がかかります。
障害年金や遺族年金には課税されません。
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の課税対象者
・65歳未満でその年の年金の支払額が108万円以上の方
・65歳以上で158万円以上の方
ととさん
ここでは、所得税と復興特別所得税の計算方法についてみていきます。
源泉徴収額の計算式。一円未満切り捨て。
詳しい控除額などについては日本年金機構HP↓↓を参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/fuyoushinkoku.files/09.pdf
上記HPより一部抜粋しました😀
<例>
現在70歳。
2ヶ月に一度の支払いが403,328円(各種控除前)
介護保険料=28,800円/回
個人住民税=48,000円/回
70歳以上の扶養配偶者あり(本人及び被扶養者に障害なし)
1)まず、1ヶ月あたりの年金支給額(総支給額)を計算
493,328円÷2=201,664円/月
2)1ヶ月あたりの本人の基礎控除額を計算
201,664円×0.25×65,000円=115,416円
⇨135,000円を下回るため、135,000円が基礎控除
3)各種控除額
70歳以上の配偶者控除額=40,000円/月
4)介護保険料の控除額
28,800円÷2=14,400円/月
5)所得税額の計算
201,664円−135,000円ー40,000円ー14,400円=12,264円
12,264円×5.105%=626円/月
⇨1回の支払いで控除される所得税額
626円×2=1,252円
住民税は所得税額の控除額に含まれないので注意が必要です!!
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