ねんきん定期便から障害厚生年金をざっくり計算してみた
前回の投稿で、ととパパを三途の川を渡らせてしまい、申し訳ないな。。。
と思い、でも怒りが収まらず、過労により心疾患もしくは脳血管疾患を患ってしまい、障害が残った場合にいくらになるだろうかとざっくり計算してみました。
障害厚生年金は、障害認定日の属する月までの報酬比例の年金額と厚生年金の加入月数を元に計算されます。
前回と同様、ねんきん定期便を元に計算します。ねんきん定期便は作成された月の前々月までのデータが元になっています。
障害認定日が定期便の計算の対象となっているよりも前にある場合は、年金額が大きく変わってくる可能性がありますので注意が必要です。
障害厚生年金2級に該当した場合
これから、障害認定日を迎える場合は、ねんきん定期便の①欄の金額が障害厚生年金の目安となります。
そして、2級ですと障害基礎年金が加算され、ととパパには配偶者と子1人がいるので次の通りとなります。
例)①の欄の厚生年金の金額が60万円とすると
障害厚生年金+障害基礎年金+配偶者加算+子加算
=60万+約78万+約22万+約22万
=182万円/年
となります。(注意①の欄の金額が異なりますので、上記の計算方法に当てはめて計算してください。)
障害者等級2級っていったら、日常生活に著しい制限がある場合だからな、、、。
そうなると、本人も大変だし私も大変。
ってことで、障害厚生年金3級のケースを計算。
障害厚生年金3級に該当した場合
ねんきん定期便①欄の金額が障害厚生年金の金額となります。
しかし、②の厚生年金の加入月数が300月ない場合は、300月みなしの計算を行います。
①の金額が60万円、②の厚生年金期間が200月とすると
60万円÷200月×300
=90万円/年
となります。
(⚠️障害厚生年金3級には最低保証額があり、上記計算方法により計算した額が最低保証額より低い場合は、最低保証額=約59万円/年が支払われます。)
障害厚生年金3級っていったら、働くことに著しい制限があること、働くのが厳しいって場合よね。
収入がグッと減るわね、、、、。
そんなことを思っていると、やはり
『亭主元気で留守が良い』
という、昔はやった言葉が思い出されます。
そうね。
元気で稼いでもらうのが一番ね。
まぁ、ちょっと働きすぎて私たちに当たらないようにしてもらわないと。
最近じゃ働き方改革って言われているのに、、、。
ととパパの仕事先はブラックよね。
頭の中で、かわいそうな目に遭っているととパパ。
仕事はそれなりに。
仕事も大切ですが、体を壊したり、家族にあたったりしていると
体だけでなく、いろんなものを失いますよ。
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