ねんきん定期便から遺族年金を計算してみた
最近残業が多く、100時間以上も残業するなんて月もあるととパパ。
働きすぎると人間頭もおかしくなってくるのでしょう。
夜中に、「眠れない」と叫んでみたり、休みの日に急に「家が散らかっている、片付けろ」なんて言われると、ちょっと個人的に頭にきます。
もし、万が一、彼に何かあって三途の川を渡ってしまったら、遺族年金はいくらくらいもらえるんだろう、、、。
年金事務所では50歳以上の人でないと年金見込み額がもらえないと聞いたから、自力でざっくり計算してみました。
・厚生年金加入中の死亡
・遺族厚生年金の受給要件を満たすものと仮定
・小学生の子が一人
・夫が死亡した場合
遺族厚生年金は死亡日の前日の属する月の前月までの老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3となります。
ざっくり遺族厚生年金を計算!!
ねんきん定期便の①の欄の合計額の4分の3が遺族厚生年金=Aになります。
しかし、厚生年金加入中の死亡の場合、短期要件となり、②の欄の合計が300月ない場合は、Aの金額を②の欄の合計月数で割って1ヶ月あたりの単価を出します。
その1ヶ月あたりの金額に300をかけると遺族厚生年金の金額が確定されます。(いわゆる300月みなし)
そして、18歳年度末までの子がいるから遺族基礎年金+子加算ってところか。
<遺族厚生年金の計算例>
①欄の合計が60万円、②の加入月数が200月とします。
60万円×3÷4=45万円
45万円÷200月×300=67.5万円/年
<遺族基礎年金の計算例>
本体+子加算
=約78万円+22万円
=100万円/年
上記例でみていくと、遺族年金は167.5万円/年もらえるのか。。。
という風に計算できます。
まぁ個人的には
『亭主元気で留守が良い』
という、昔はやった言葉の気持ちがわかる今日この頃です。
次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者中に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
上記1と2については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要となります。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、上記4と5については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が対象となります。(日本年金機構HP参照:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html#cms01)
短期要件とは1〜3、
長期要件とは4と5のことを言います。
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